第4章  日本共産党神奈川県委員会からの介入

 日本共産党神奈川県委員会は、1980年代には神奈川の反「合」権利闘争を全面的に支援し、大企業職場での労働者や共産党員の権利擁護のための支援を積極的に行っていました。ところが、その運動が発展するに従い、資本の巻き返しや、自由法曹団の東京の一部弁護士の覇権主義、首都東京の労組・争議団の覇権主義、全労連結成に伴う全労連中心主義など神奈川の反「合」権利闘争を否定する動きが起き、自主的運動を進めている神奈川の運動が、党中央委員会の指導に従わず、民主集中の原則に反するとして、これを是正させるために党中央の指導のもとに神奈川の反「合」権利闘争を押しつぶすことをめざすようになりました。これに関する経過は、以下に詳しく述べます。

日本共産党中央委員会は、東電争議の最終盤で、志位書記局長が東京電力本社に争議の件で乗り込むことを東電本社に申し入れ、当時東電本社と争議解決で交渉していた支援共闘会議にこの話が東電本社から伝えられました。東電原告団は、「原告団にも話をしないで、争議のことで東電本社に志位和夫書記局長が行くと聞いたが、それは事実か」と問い合わせました。党中央は「原告当事者にいう必要はない、党中央の独自行動だ」と開き直ったのです。

党中央には、東京原告が東電争議団のなかで意見を異にし、勝手な行動をとっていることに、意見書が何回か出され、対応が曖昧なため、宮本顕治議長宛てに手紙が出されるという事態も起こっていました。宮本顕治議長は、意見書など出して党中央のいうことを素直に聞かない神奈川に対する偏見を持っていたと考えられます。1996年元旦の恒例となった新春インタビューで、関西電力の思想差別事件での勝利を突然とりあげて、これを過大に評価し、東電の思想差別争議が解決し、実質的に思想差別を撤回させる成果をあげた東電争議より、最高裁判決は出たもののなにも実態は解決していない関西電力思想差別判決を過大に評価する記事をのせたのです。

神奈川争議団や、「連合」職場連絡会の運動方針や争議解決などに関して介入する指導方針が出され、これを期に攻撃は神奈川労連及び弁護団の側からも公然と時には陰湿に仕掛けられ、多くの活動家や支援者を深く悲しませ怒りともなっていました。


 

1.日本共産党の誤った方針で長く苦しい闘いで積み上げてきた成果を短期間のうちに資本の側に奪われる事態が

このような状況の下で長く苦しい闘いで一つ一つ積み上げてきた成果を短期間のうちに資本の側に奪われるという事態が顕著になってきました。これは慚愧に堪えない事でとりわけ生活の全てを賭け資本の権利侵害・差別と闘っている争議団・争議組合の運動に大きく影響を与えています。

そしてこの攻撃はいたずらに資本や権力を喜ばすものとなっています。民主的団体の自治は、資本や権力の介入をゆるさないために、労働者、労働組合、民主団体が闘いとってきたものであります。

争議団の自治も労働組合の自治と同じように守られなければならないものであります。

  以下に報告する日本共産党の方針、その方針のもとでの神奈川労連や自由法曹団などの神奈川の反「合」権利闘争に対する卑劣な攻撃は神奈川の反「合」権利闘争を弱体化させ、資本を喜ばす結果となっていることを各種組織は厳正に受け止め総括し、過ちを正す必要があります。

 

2.神奈川の反「合」権利闘争に対する日本共産党神奈川県委員会の介入

2000年11月08日県委員会総会を開き、「争議をめぐる誤りを克服するために」と題するレジメを配布し、小池県書記長(当時)が、口頭提案し、神奈川の反「合」権利闘争の弾圧を開始した。

 11月08日の県委員会総会の内容について、11月21日の横浜北東地区委員会の支部長会議で小沢副委員長は要旨以下のように説明し、11月08日の県委員会総会で提案・決定された内容が日本共産党中央委員会の荒堀国民運動局長・犬飼労働組合部長をリ−ダ−にしたメンバーで方向性が出されたことを明らかにした。 


3.11/21  北東地区委員会支部長会議内容要旨

1:争議を闘う支部で深刻な不団結が生まれている。

2:日立神奈川争議団・支援共闘・全労連神奈川労連をめぐる対立。・支援共闘から脱退がある。

3:神奈川労連と連合職場連絡会をめぐる対決。

対  策

1:支援共闘は大衆組織・地区委員会が関与正しくない・内部で団結の方向で論議をする。

2:連合職場連絡会・発展的解消を・地区委員会は前面に出られない・内部で解消をする

3:争議団・支部:職場の支部が争議団を指導する。

4:支部の不団結・日立秦野・千代田。・・労連と日立神奈川の不団結。

5:党中央の荒堀・犬飼をリ−ダ−に方向性が出された。

 

4.「争議をめぐる誤りを克服するために」のレジメの内容

(1)文章化された正式な決定文書ではなく、単にレジュメと何枚かの資料が綴られたもので、地区委員会等の一方的な報告説明後に名前を記入して回収してしまったものである。

(2)「県指導方向」の内容

 「争議をめぐるいくつかの誤りとそれを克服する正しい指導方向について」であるが、それは次に示す箇条書きとなっているものと、「争議問題関係資料」という資料の目次とそれに記載された、争議団関係資料を14枚コピーしたものが添付されていた。

1)本文(レジュメ)

 一、争議をめぐって今何が起きているのか。

 二、意見の対立と不団結の原因は何か。

  1)、神奈川争議団共闘会議の基本的性格と問題点。

  2)、支援共闘会議の基本的性格と問題点。

 三、「連合」職場連絡会と「大企業を地域から要求で包囲する運動」の問題点。

 四、それらの誤りがもたらしている結果。

 五、対策の基本方向

   1)、争議団・争議団共闘会議・支援共闘会議など

   2)、連合職場連絡会の今後

   3)、党支部と争議団の関係

2)争議団関係資料

  1)争議団共闘会議について         県委員会の資料 NO.

     @、争議団共闘会議・・組織一覧表           (1-@)

     A、規約・役員一覧、9912総会            (1-A)

     B、スローガン                    (1-B)

  2)支援共闘関係

     @、日立支援共闘の規約・役員・加入団体         (2-@)

     A、千代田支援共闘の規約・団体・役員一覧        (2-A)

     B、争議団20回総会の総括・教訓より。           (2-B)

     C、争議団22回総会の方針より。             (2-C)

     DJMI U鈴木書記長・991030公演レジュメ      (2~D)

  3)連合職場連絡会関係

     @、連絡会の会則・目的・役員など            (3-@)

     A、連絡会の方針書                   (3-A)

     B、大企業の横暴を規制する連絡会の趣意書        (3-B)

     C21回争議団総会の連合職場についての記述            (3-C)

4)要求の基本

    @、日立争議の申立書                    (4-@)

     A、東芝提訴の申立書                   (4-A)


    

(3)口頭説明(レジュメと資料に沿って口頭で説明 以下は概要)

1)争議をめぐって、いまなにがおきているか

@ 最大の問題は、差別争議を闘っている、闘った党支部で、深刻な不団結が生まれていることである。正しい活動のあり方を究明して、明らかにしていく必要がある。

A それと関連して、日立争議をめぐって、日立争議団や支援共闘が、神奈川労連の批判を強めていて論争状態になっている。争議団の関係者や神奈川労連の不団結的な状態を解決して行く必要がある。

B 神奈川労連や争議団、連合職場連絡会との関係についても、団結を強めていくことが必要になっている。

一番不団結で深刻な状態が起こっているのは千代田で、差別争議、解雇については全国に誇る画期的な内容を勝取ったが、党支部としてみれば争議団で頑張った人とそうでない人達の間に、深刻な不団結が生まれ、ある争議団の同志は離党表明をする事態が生まれている。山田・木戸・佐藤の3人については、争議団は、支部指導部として頑張ってきたという経過もあって、単に支部内での意見の対立というだけでなく、処理の仕方をめぐって不団結が極まり、単に意見の違いだけでなく規律問題になっている。素晴らしい争議の解決水準を勝取ったけれども、本当に党支部が完全に対立状態になってまだ解決出来ない事態になっている。

日立についても、千代田とは性格が違うけれども、支部内で争議の進め方や、それを進めた支部の活動の推進の仕方について、深刻な意見の対立が起こっている支部もある。

争議団の内部というのは争議団という大衆レベルの問題だが、そういう中で深刻な対立もある。党員同士の対立になっている。党支部という事で言えば、いくつかの支部があるけれども、争議の進め方について、支部全体としても対立的な、争議の進め方等について批判的な支部がある対立状態も生まれている。東芝については、支部の中で深刻な意見対立はないという人もいるし、東芝は幾つかの支部が集まってやっているが、争議団の中で意見の対立も露になってきていて、支部・党の活動の推進ということについてもそういう影響がかなり現れてきていると言う問題が出てきている。

県委員会は、差別争議を闘っている党支部内で非常に深刻な不団結が生まれているのは問題だと思っている。

日立、東芝はまだ争議中だが、結局なんのために差別争議をやっているのか、支部の団結が強まって、本当の労働者の要求の実現を前進させ、そして職場の多数派形成のための有利な条件を作って、そして党も大きくして、民主的政権に接近して行くということから見れば党支部の不団結が当該に生まれていると言うことは、非常に深刻な問題だ.その問題の所在を考えて行く必要があるのではないか。これが県委員会としての最大の問題意識だ。何が意見の深刻な対立や不団結の原因になっているかと言うことを県委員会もよく究明、考えもし、そして中央委員会の援助もうけて導き出した一つの結論である。


 

(2)神奈川争議団共闘会議の基本的性格と問題点

一つは、神奈川争議団共闘会議の目的や運動、組織の方針に問題がある。

資料の中で1Aは、神奈川争議団共闘会議の規約で、目的のところもあるんだが、全体的な大きなところが言われていて、活動全体についても、全体的な大きなところが言われている。Bの、スローガンで「反「合」権利闘争の伝統を受け継ぎ原則的な、すべての争議、次は合理化問題や司法反動化阻止、それから国政の課題、不況打開の問題、政権問題、米軍基地問題・・」となっていて、これだとかなりはっきりしてきてるが、要するに、スローガンは目的や実際の活動のよりどころになるところのスローガンでなければならない、もちろん中身的に間違っているとかそう言う意味では全然無いんだが、争議団共闘と言うのは何かと言うことを考えた場合に、争議団共闘の基本的な性格とは、それぞれの争議・争議団の立場に立って、それぞれの争議の勝利と言う、いわば個別的な課題に基づいて、集まった争議団が連帯・共同して闘う組織である。
ナショナルセンターやローカルセンターの目的とか活動になるようなスローガンが掲げられているが、そうすると結局ナショナルセンターやローカルセンターの目的や役割と言うものを追求することになるということにもなりかねない。そう言う点では争議団共闘の先ほどらい言っているような基本的性格や役割から逸脱したような方向に行ってしまうのではないかと考えられる。と言うのが県委員会が考えた一つの原因・問題点だ。
                                         
 

 

 (3)支援共闘会議の基本的性格と問題点

二つ目に、支援共闘の中で、支援共闘の目的とか運動・性格と言うか、組織の方針というのかここに問題があるのではないか。

それは2@これは日立の支援共闘だが、ここで会としては勝利解決を目指すと言ってるが、次に第3条で、この会は目的に賛同する団体で構成し、日立神奈川争議団勝利のための運動と解決に責任を持つ組織って言う具合になっている。

支援すると言うことと責任を持つということは一体どういうことなのか。当然これ矛盾する。これは千代田の支援共闘の規約ではそうなっていないが、この会は越智さんの解雇と差別との早期解決を目指す闘いとちゃんとなっているが、それと比較すれば日立の場合は非常に鮮明である。

2C19回総会と「第三の問題は争議と支援共闘の問題である。支援共闘の役割の原則は、その争議の解決に全責任を持つのが支援共闘だ、一方組合は、組合員の生活と権利を守る全責任・・しかし、支援共闘会議をつくる以上は、その単組は支援共闘会議に全権をゆだねるべきではないでしょうか」 2側面と言うのは組合と支援共闘と言う意味で、ここの文脈はもちろん読んでわかるように、組合と支援共闘との関係を言ってると言うことはあるが、支援共闘と言うのが、神奈川争議団共闘会議の活動方針の中でここまで言われるようになってしまったと言うことが解る部分だ。

支援共闘と言うのは名前の通り、個別の争議ごとに作られて、その争議の解決を支援をして行くことを目的と言うことが当たり前だし、一致したことだ。だから、逆の言い方をすれば、争議団の意志や方針を尊重してそれに基づいて支援して行くものであって、全責任を持つと言うことは、もうそれは争議団の意志や方針を尊重すると言うことはではなく、場合によっては争議団と対立的な局面になることが考えられるのではないか。

だから日立争議支援共闘会議が典型的だけれども、争議を指導する、争議の解決に責任を持つと言うことは、つまるところ争議団共闘としての性格と役割を逸脱すると言うことにならざるを得ないのではないか。

みんな善意でやっているのに、不団結が拡大してしまうのかと言うことで、たどり着いた一つの原因である。

                                               

 

(4)連合職場連絡会と「大企業を地域から要求で包囲する運動」の問題点

連合職場連絡会の問題もある。連合職場連絡会は、資料の32、去年の1月 30 日の春闘討論集会に提起された方針書、算用数字1で、連絡会とはと言う歴史的な経過も書いてるが、門前宣伝を取り組んでくると、門前ビラ、それからデモヘの隊列編成する、それから最後の・・印に、神奈川争議団共闘の行動に積極的に参加し、争議解決のため奮闘すると共に、解決した争議団が中核に・・、これは確かに実体はあるんだけれども、そう言うことで行動部隊みたいなことになることが、学習と交流と言うことを中心にして、という最初の動き、目的から言って問題があるんではないか。それから、組織強化が急務と言うことになっている。これも本当にこう言うことでいいのかと言うことがある。それが 3 Bで出てきたように、連合職場連絡会が中心になって、そして争議団共闘が加わって、そして、日立の支援共闘が加わって、大企業の横暴を規制する神奈川連絡会と言う運動体ですが、連絡会の規約のことを見なかったが、こう言う運動体の中心に連絡会が作って行くと言うことにもなっている。

3 @に連合職場連絡会の会則と規約・運営・役員名簿があるが、ここでは目的と活動で自主的に交流し連帯して、と言うことになっているが、共同行動の強化とかそう言う言葉もあるが、全体としては学習と交流と言うことが中心だったと言うことで、大局的には、ここでは言われているような面もあると思うが、先ほど言ったように実際の運動としては、結局運動体みたいなものになってしまっている。

それで、日立争議を支援して行くと言うことが連合職場連絡会のごく最近の実際の活動の中心みたいになっていると言う問題点が出てきているとはっきり言えるわけだ。

大企業の横暴を規制する連絡会について話し合ったことがあるが、その時にも日立の支援共闘のビラを撒くんでは市民権が無いから、大企業の横暴を規制する連絡会を早く作って、そのビラを撒きたいんだと言うことも当事者から言われた。そう言う訳で連合職場連絡会は、非常に、以前の運営とも違ってきて問題点がそう言う具合に出てきていると言いえる。

それからもう一つ、この見出しのところで書いてある大企業を地域から要求で包囲する行動と運動だが、この問題については、これは一般的には当然一つの運動の発展形態として、積極的な意味を持つわけであるが、職場労働者の要求実現の闘いの支援、下請け関連業者などへの横暴をやめさせる運動の展開、そして地域経済の荒廃で被害を受けている商店街や地域住民との共同を発展させることを進めて行くと言う、一般的には積極的なところが、これも争議相手の大企業や自治体の要請、申し入れが実践的な中心になってしまって、それが反「合」権利闘争を通じて、大企業を地域から要求で包囲すると言う位置付けが非常に強くなってしまっており、事実上争議支援のための地域を中心とした共闘を組織するものになっている心配、要素があると私たちは見ている。これが大きな3つ目の点である。

 

(5)それらの誤りがもたらしている結果

一つは、せっかく差別争議を闘って勝ち取った争議団や、やってる争議団そして支部がもっとも固く団結して問うべき大衆団体としての争議団、そして党員だけでなく大衆団体なんですが、争議団・党内にさっきから言っているような深刻な意見の対立、あるいは不団結と言っていいことまでが生まれて、千代田が典型だが、党の支部会議が正常に運営できない事態までになってしまったと言うことがある。

二つ目には、ローカルセンターとして特に争議支援で大きな役割を担っている神奈川労連をはじめとする労働組合との不団結の問題である。具体的には日立争議に典型的に生じている。

それから 三 つ目に、差別争議を闘っているところで、大企業の職場における職場労働者の要求実現、そしてそれと結びつけた運動が弱まり、職場労働者の支援や共同が広がるのではなくて、それが弱まるような状況が生まれている。

東芝の中では、さっき言ったように「俺たちのところはそんな県委員会が心配するほどの深刻な対立はない」と言うような意見の人達もいると言うのは紹介したが、しかし、今までやっていた職場要求実現と党建設の課題で、すごい後退しているという具合に、明瞭に見えると言う同志たちも何人かいる。

そう言う例をあげれば解るように本当に党支部として差別争議を闘いながら、党としての活動を党建設、党しかできないわけですからそれに収斂して行くような、そう言う点で今の状況は心配である。

また争議支援共闘の方針と活動が、争議団の団結や支援団体の人々との協力・共同の強化と言う点で、争議の勝利と解決に不可欠の戦線拡大に逆行していると言う事態、これは一言説明しておけば、たとえば新婦人、日立争議が男女差別事件があるが、支援をしていて、支援共闘にもタイアップしてやっていたがのが、今回の1 2県と神奈川との関係で、何で私たちにわかるように話をしてくれないのか、民主的なやり方がされてないんではないかということで、支援しないと言うことを決めた。それから、神奈川労連との関係は報告した通りだが、自治労連なんかも日立支援共闘に質問と言うか、そう言うやり方は悪いと言う意見表明もして、戦線が広がると言うのではなくて、逆行している事態が実際に生まれていて、私たちも心配をしている。そう言う結果がある。


 

(6)対策の基本方向・・争議団・争議団共闘・支援共闘など

ではそう言う問題に対してどうするかと言う対策で、党支部やグループと言う党内でまず、争議団共闘会議のこの基本的な性格について、そして支援共闘会議についてこれは個々のですが、党としての意思統一をまずきちっと時間がかかると思うんだけどやって行く、そして党内で意思統一したからと言って、たとえば神奈川争議団共闘で言えば12月に総会やっている訳だから、仮にうまくネ、スパッと党内で意思統一ができたからと言って、当然、総会で決めた方針は、今年の 12 月にまた開かれるであろう総会で論議すると言う事態が最短であろうと言うことはもうはっきりしている訳だから、大衆団体にふさわしい意思統一を進めて行くように図って行く必要があるんではないか。

それから、そう言うことで団結を図れるように、今後して行く必要があるけれどその際に共産党員や活動家に対する差別、不当な攻撃との闘いの基本の点について、この点についても県委員会としては、特に訴外者問題なんかで,日立なんかでは激烈な対立になっていて、先ほどはそう言うことまで出すと複雑になるので出さなかったのですが、そう言うこととも関連して、差別争議に対する闘いの基本として、その攻撃が共産党員や活動家に対する不当な攻撃であると共に、それをテコにして職場の労働者全体に対する差別支配を強化して、搾取と抑圧を一層強化する攻撃であるから、そう言う見地を一層発展させて、その性格にふさわしい闘い方、その性格にふさわしい職場の中での発展を勝ち取って行く、これが重要だと考えています。

(7)連合職場連絡会の今後

それから二 つ目には、連合職場連絡会は今日の政治と職場情勢のもとで連合もそうなんですが全労連が発足して 10 年経った。そう言う時期でもあり学習・交流としての一定の役割は果たしてきた訳で、今みたいなやり方をすると争議団活動の中核になると言う問題があるような、位置付けと方針になる訳ですからもっと発展的に捕らえて、解消していって神奈川労連との連携、それから党内の学習交流と言うような方向にして行く必要があると考えている。

(8)結論として、党支部と争議団の関係

それから 三つ目に党支部と争議団などの大衆組織との関係などについてもキチッと整理をして行く必要があるだろう。差別是正を党員への思想差別として闘う場合、これは NKKや東電なんかもそうであるが、これは当然、党員、名義上として闘う場合には当然、関係党組織も大衆闘争的な発展ということが当然必要だが、それが大衆運動一般の発展ではもちろんありえないと、党組織の指導の下に闘う・これは当たり前なんです。そうではなくて、多くの場合は、日立もそうだし、東芝もそうなんですが、党員に対する差別と言うことではなくて、不当労働行為と言うことで、決断して闘うと言うことは、これは大衆運動として闘うと言う決断をした訳だから、いくら、争議団が仮に全員党員であっても、あるいは全員でなくても多数が共産党員であっても、基本的な性格は大衆運動、大衆的な闘いであって争議団は大衆的な組織としての性格を持っている訳だから、党支部や機関を含めた関係党組織が、闘いが正しく発展して行くように援助と言うのか区分と言うのが必要だろう。もちろん党組織として争議の問題を正式にキチッと支部会議で論議をして、支部活動全体の中で合法的に位置付けて行く。そうしたこともキチッとしていかなければいけない。逆に党でこう言う意思統一している問題については大衆運動の場では、党としての節度を持って対応しなければと言う観点も当然出てくる訳です。

最後に、経営党支部の基本的任務と言うことでは、今回の大会決定は、大会や中央委員会総会や党会議で言われているような決定に基づいて、総合的にかつ原則的に闘っていく必要があります。

      

  

5.神奈川県委員会方針の基本的誤りについて

(1)県委員会の正式文書に残らない決定

文頭に記載した様に、神奈川県委員会のこの重要な内容は文章化されたものではなく、単にレジュメと何枚かの資料が綴られたもので、地区委員会等では一方的な報告説明後に名前を記入して回収してしまったものであり、文章として存在しない県委員会決定となっています。

このことは、この見解が神奈川県委員会の一部幹部と中央委員会の一部幹部による合議として決定され、その内容は神奈川県委員会においても十分なる討議を行って決定されたものではなかったからです。

そのためこれらの件に関与した一部県委員を除く、ほかの圧倒的な数の県委員や地区委員にこの決定の内容や目的、又事実に関する質問をしても何も答えることが出来ない状況で有ったことからしても明確です。 

(2)大衆組織に相談せず、大衆組織を無視した資料の配付

争議団関係資料を14枚コピーしたものが添付資料として配付されましたが、いずれの資料も、その大衆組織に連絡もなく一方的に添付配付されました。

本来であれば少なくともその大衆組織の党員に対し、使用する資料及びその目的を明確にして相談してから使用するのが当然で有ります。

またこれらの資料を報告説明後に名前を記入して回収してしまったのは、これを記録として残すことは「党と大衆組織はそれぞれが独立しているとする党の方針」に逆行するものとして残せなかったと思われます。 

3)お粗末な主張

レジメの「2)神奈川争議団共闘会議の基本的性格と問題点の中で、神奈川争議団共闘会議の目的や運動、組織の方針に問題がある。」としてその要因を次のように述べています。

「ナショナルセンターやローカルセンターの目的とか活動になるようなスローガンが掲げられているが、そうすると結局ナショナルセンターやローカルセンターの目的や役割と言うものを追求することになる」。

そのスローガンの中身は「反「合」権利闘争の伝統を受け継ぎ原則的な、すべての争議、次は合理化問題や司法反動化阻止、それから国政の課題、不況打開の問題、政権問題、米軍基地問題・・」となっており、神奈川議団共闘の基本的性格や役割から逸脱したような方向に行ってしまうとしています。

つまり争議団共闘のスローガンが争議団共闘の基本的な性格を逸脱し、ローカルセンターとしての目的や役割を追求し本来の争議団共闘の役割を逸脱していると言うのです。

上記のようなスローガンを掲げることがなぜ争議団共闘の基本的な性格を逸脱し、ローカルセンターとしての目的や役割を追求することになるのでしょうか。スローガンはあくまでスローガンであり、具体的な活動方針ではありません。反合権利闘争の活動を進める中で必然的に多くの闘いに寄与していくと言うことで掲げられたものであります。

またこの様なスローガンは多くの大衆組織や争議団共闘の中でも掲げられているものであります。この合理化問題や、不況打開、政権問題、米軍基地問題のスローガンを掲げることがナショナルセンターを目指すことになるという、お話にならない陳腐な理論構成と言わざるを得ません。 

(4)大衆組織の方針変更を党員に押し付け

レジュメの8)結論として、党支部と争議団の関係で党と大衆闘争の関係を記載しています。

しかしこのレジュメに基づいた北東地区委員会の説明会の中では、「心ある党員は神奈川争議団共闘会議の総会に出席し、これまでの争議団共闘会議の方針を変えることが重要でありこの方針で今から活動することが求められている。」として、この間違った方針を争議団共闘会議の中に持ち込んで大衆組織の内部干渉を行うよう指示したのです。

 
5)支援共闘会議が「争議の運動と解決に責任を持つは間違い」という誤った論理の展開 について

「支援共闘と言うのは名前の通り、個別の争議ごとに作られて、その争議の解決を支援して行くことを目的と言うことが当たり前だ。全責任を持つと言うことは、もうそれは争議団の意志や方針を尊重すると言うことはではなく、場合によっては争議団と対立的な局面になることが考えられるのではないか。日立争議支援共闘会議が典型的だけれども、争議を指導する、争議の解決に責任を持つと言うことは、つまるところ争議団共闘としての性格と役割を逸脱すると言うことにならざるを得ない。」

と述べ支援共闘が「争議の運動と解決に責任を持つ事は間違い」ということを論理の展開をしています。

これらの論理は争議の実態を知らないことから生まれてきています。一つには支援共闘会議は「争議の支援するだけでよい」と言う単純な発想です。また支援共闘の中心に座るのは全労連中央やその下部組織の各県労連であって、そうすれば高い水準の解決が得られるという誤った考え方です。

それには支援共闘会議を構築する際、ネームバリューのある人を議長に据えれば、あるいは全国組織を持つ団体がその支援共闘の中心にあれば、各争議相手が「相手にするに相応しい」支援共闘となり、闘いは前進するという安易な考え方に基づいた発想でありそれは大きな間違いです。

ここで党文書は述べていませんが、争議の指導は最終的には党が行うべきものという考えが根底にあるのです。大衆運動、争議運動でも意見が内部で別れたら民主集中の原則に基づき党機関が正しい方針を出すのだという考えがあるのです。

支援共闘会議はその争議に根ざした運動で闘いを切り開き、またその中で創造的に作り上げられた支援共闘会議こそ大きな勝利を勝ち取れるのです。

また支援共闘会議が、その争議の運動と解決に責任を持ってこそ、高い水準での争議解決を勝ち取ることが出来るのです。

例えば東電闘争の解決交渉は「争議の運動と解決に責任を持つ」支援共闘中央連絡会議と原告団を中心として自主交渉によって行われ全面解決しましたが、このことが高い解決水準を勝ち取る大きな要素となりました。

この形態は他の争議でも従来ありましたが、大型争議がこうした形態で全面解決したことは特筆されます。

とかく、裁判所の職権和解では、「足して二で割る」和解案が出されることがあり、また裁判で争っている内容では交渉できますが、たとえば、原告以外の賃金是正、原告の解決後の賃金の決定などは、自主交渉で行う方が職場の実態をふまえた詳細且つ具体的な交渉ができたからです。

東京電力が支援共闘中央連絡会議を解決交渉の相手として認めるまでには相当の時間が必要でした。法的な問題もあり相手から見れば実態のわからない組織であり、はたして解決交渉団として信用出来る組織なのかどうなのかを徹底して検証してきました。

東電闘争の運動の量と質、それに伴う支援共闘中央連絡会議の統一して束ねる力、支援共闘中央連絡会議と原告団との団結の度合い、それぞれの事態に対応する力量や能力等々全てを検討し、この組織がこの東電闘争の「運動と解決」に責任を持って対応出来ることを確認したのです。

そして東京電力は、支援共闘中央連絡会議を信頼し唯一交渉相手として認め、1993年10月から事実上の解決交渉に入ることが出来たのです。

交渉に際しては、解決交渉に入る以前に、原告・支援共闘・弁護団三者による要求基準案を討議し決定しました。この要求案の討議も原告団内部で激烈な討議となりました。特に問題となった点は、職位として特別管理職を要求するかどうかの点でした。同期同学歴の平均を要求すれば、原告の相当数が管理職(非組合員)となる状況でした。

この点に関しては、闘いの原点「労働者としての人格を守り抜き、明るい、人間に相応しい職場を創り上げ、すべての労働者の民主的権利とその利益を守る」から見て、労働組合に残り、引き続き労働者の要求や権利を守る闘いの立場を堅持することになりました。

東電闘争は原告個人の利益や名誉回復のためではなく、独占企業の中で、憲法違反の反共労務政策に対して真正面から対峙した、思想差別をやめさせ憲法と正義を守るための闘いでした。

以上のように東電闘争が会社の恣意的な介入を許さず、画期的な勝利を収めることが出来たのは、「争議の運動と解決に責任を持つ」強力な支援共闘中央連絡会議があったからであることを明確にすると同時に、このような支援共闘会議の中心的幹部は誰でも良いわけではないことも明かです。自らの争議をはじめ、豊富な争議の指導経験を持ち、原告等を激励しそして鍛え、新たな闘いを切り開き、冷静に情勢を分析し、勝利を切り開く指導能力を持った人が要求されるのです。

ちなみに95年12月25日に調印した東電闘争の解決協定書の前文には「東京電力に勤務する従業員165名が会社に対して思想信条を理由とした賃金差別にもとづく損害賠償を求めて係争してきた訴訟について、五つの地方裁判所の判決及び東京高等裁判所第九民事部の和解勧告を経て原告団の事件解決に責任を持つ東京電力差別撤廃闘争支援共闘中央連絡会議と会社との間で、全ての訴訟の全面解決のため、誠実に交渉が行われた」として、支援共闘を「事件解決に責任を持つ」当事者として、東京電力そのものが、その役割を明確にしていることからも明らかです。

 

(6)神奈川県委員会の決定は党の決定に違反し党組織を破壊する行為

日本共産党の労働組合に関する決定は各種出されているが、その中で政党と労働組合との関係についての決定は 第9回大会への中央委員会の報告(1964年11月28日)では

党が意見をのべる場合、「労働組合の自主性を十分尊重し、労働組合の民主主義の原則にもとづいて、労働組合の統一と団結をつよめる方向で、労働組合の方針と闘争の前進にとって発展的、建設的に理解されるような配慮のもとにおこなわなければならない。」としている点は、政党が労働組合の方針を否定するような事は、行ってはならないこと、意見を出す場合でも、労働組合の統一と団結をつよめる方向で行わなければならないとして、政党が労働組合の自主性を否定し、介入することを厳に戒めている。

また第10回大会6中総(1968年3月4日)でも

「(前略) 労働組合が、労働者の共通の要求にもとづいて、経済闘争や政治闘争をすすめるにあたって、労働者の階級的要求を反映している政党と協力関係をもつのは、当然のことである。しかし、労働組合と政党とは、基本的性格をことにし、相互に自主性をもった別個の組織であって、両者の協力関係は、あくまで、@組合員の政党支持と政治活動の自由を保障し、A相互の立場を尊重しながら、共通の要求の見地から正しく協力し共同しあうという原則のうえにおかれなければならない。総評、同盟などで支配的におこなわれている、特定政党支持を義務づけ、労働組合を特定政党の事実上の付属物や下部組織にするような決定や、さらに、全逓労組中執などの一部の右翼幹部がもちだしている、特定政党支持にくわえて、特定政党の排除、共産党との絶縁を労働組合の「原則」にするなどの主張は、階級的な労働組合運動の初歩的な原則をふみにじった主張である。一部の人びとは、労働組合の「特定政党支持」や「特定政党排撃」を弁護するために、組合機関の多数決による決定をもちだすが、政治活動と政党支持の自由という労働組合の本質的性格にかかわる原則を、組合機関の多数決によって否定することは、労働組合の自殺行為といわなければならない。(後略)」

と決定では述べられている。決定から40年近く経過した現在、全労連が結成され現状はどうなっているか。選挙では、春闘中であるにも関わらず選挙にぶつかると、全労連やその単産や地方組織の幹部は共産党後援会事務所に専従者のように張りつき、労働組合活動がおろそかにされているところが多い。全労連組織は確かに総評のように、大会で共産党支持を決定していないが、実質は共産党1党支持を行っていないか。特定の政党のみを(この場合日本共産党のみを)支持する運営や運動になっていないか。特定政党を排除する傾向がないか、共産党を批判する組合員に対し、反労働者的、反共主義などのレッテルを貼っていないか、非常に疑問を感じる実態である。

また「日本共産党第11回大会10中総決定(労働組合運動の発展と前進のために(1973年4月12日)の中で

「なによりもまず一致した要求にもとづく行動の統一であることを、正確にとらえる必要がある。すなわち、政治課題や統一戦線の問題、労働組合運動の路線上の問題などについての見解の相違は留保し、それぞれの組合の自主性を尊重しながら、また、反共分裂主義や特定政党の「支持」や「排除」を前提とすることなく、労働者の一致しうる切実な要求にもとづいて、すべての労働組合の共同闘争を実現するために努力することである。」

「共通の要求にもとづく行動の統一」という見地が、とくに強調されなければならない。」

「特定政党支持」の義務づけや「特定政党排除」の誤りを、すべての労働組合で克服し、組合員の政党支持、政治的信条の自由を保障し、政党と労働組合の正しい協力、共同の関係を確立すること。」

「一致する要求にもとづく行動の統一、特定政党の支持、排除の義務づけを前提にしないという労働組合の統一行動の原則にもとづき、産業別的にも、地域的、全国的にも追求すること。」と政党と労働組合の関係を述べている。
      

次に第14回大会への中央委員会報告(1977年10月22日)では

「世界の労働組合運動の先進的な部分では、すでに一般的な原則としてひろく承認されている、労働組合の政党からの独立という原則、すなわち、労働組合が特定政党支持の立場をとらず、組合員の政党支持の自由を保障する、革新諸政党とのあいだで、相互の組織上の自主性を明確にしながら、要求や政策の一致点にもとづいて必要な協力、共同をすすめるという原則を確立することの重要性はいうまでもありません。」として、労働組合の政党からの独立を明確化している。そして、相互の組織上の自主性を明確にしながら、要求や政策の一致点にもとづいて協力、共同を進めるとし、それは革新諸政党とし、複数の政党との関係を認めたものである。

資本からの独立、政党からの独立(これは共産党からも独立することを意味している)、一致する要求での協力、共同、すなわち行動の統一が原則として、打ち出されたものである。

日本共産党の神奈川の反「合」権利闘争、千代田争議、日立争議や東芝争議に関する対応は、これまでの日本共産党の労働組合運動への上記方針とは全く相反する重大な誤りを犯している。それは、ここにこれまで紹介してきた、日本共産党の労働組合運動に関する諸決定だけをみても、労働組合運動に対する乱暴な支配・介入であることは明白であるが、さらに下記の文書はそれを裏付けるものである。

第11回大会への中央委員会への報告(1970年7月6日)

(5)指導とはなにかの項で

「ここからくみとる教訓の一つは、党中央がつねに全党の活動状況を把握することを保障するために、報告制度などを整備するとともに、下級組織は欠陥や困難をもすすんで報告し、それにもとづいて党中央をはじめ指導機関がすみやかな点検、指導をおこなうことが必要であります。また、党員の指導にあたって、処分問題をあつかう場合にはとくにそうですが、事実の綿密な調査と深い思慮が必要だということです。この思慮を欠いてことをおこなうならば、事実にあわず、道理にあわないことになって、その決定は当事者の苦しみはもちろん、党にとって非常に有害なものにならざるをえません。

この問題をつうじて中央委員会自身が指導上の教訓としているものは、とくに処分問題の点検などにあたっては、先入感にとらわれず、機関および被処分者の申し立てなど事実にもとづいてそれぞれつきあわせ、それぞれの側にただしてまず事実を明確にすることがとくに重要であるという点であります。そして点検にはいった同志たちは、個人的な意見を持っていても、点検者を派遣した機関として集団的な決定をするまでは、それを現地において勝手に口外してはならないという点であります。もしそれをまもらないならば、中央自身が、正確な事実の確認、および各級機関と党員を真に正しい基礎のうえに団結させるという配慮を欠くことになります。」

「ここでたちいって考えるべきことは、指導とはなにかということであります。正しい指導とは、命令ではなくして道理に立ち、実情にあったもので、すべての党員を納得させうるものでなくてはなりません。こうした納得をかちうることなしには、全党が自覚的規律によって結ばれるという保障はでてきません。」

「しかし、指導機関としてとくに留意することは、決定が下級機関や一般党員を拘束するという重大な性格をもっている以上、下部組織や党員の実情をよくつかみ、その意見も十分にきいて、全力をつくして正確な決定をするということであり、いそいで不正確な決定、実情にそわない決定をつくりあげてはならないという点であります。」

「もし、不正確な決定をくりかえすならば、その機関は当然信頼と権威を失わざるをえません。」

「4・17ストにさいしてのような誤りがおこったのは、集団的な正確な決定をだすための綿密な配慮と検討が特殊な事情があったとはいえ欠けていた結果であります。」と述べている。

             

日本共産党は、千代田化工争議や日立争議、そして東芝争議などこの間の神奈川の反「合」権利闘争への対応について、ここに示した日本共産党の決定にもとづいて、対応したかどうかを今からでも遅くない、再度検討してみたらどうか。過ちは繰り返してはいけない、過ちは正さなければならない。自らの指導能力の無さに頬被りして、集団討議のなかで十分実態を把握しようとせず、意見のことなる党員を誤りを犯したものとして、個人のみを呼び出し、呼び出しに応じないからという理由をつくりあげて除籍処分し、排除した誤りは計り知れないほど大きな過ちである。

「日本共産党第8回大会9中総決定(4・17スト問題をめぐる総括と労働運動の当面の諸問題 1964年7月15日)の中で

「労働組合を特定政党の事実上の付属物や下部組織にするような決定がおこなわれる場合には、われわれはこれに賛成してこなかったし、公然とした批判的見解をのべてきた。このような特定政党支持の義務づけは、必然的に組合指導の官僚主義をつよめ、組合民主主義の形がい化をもたらす危険があることも強調してきた。」とは当時は日本社会党や民社党を指しての批判であったが、今、日本共産党と全労連、神奈川労連の関係は日本共産党の事実上の付属物や下部組織になっているのではないか。 この文書に限らず、くどいくらい労働組合への支配・介入を戒め、また批判され、自己批判したにも関わらず、いままた過ちを繰り返している。


              

日立神奈川争議団や日立闘争神奈川支援共闘会議、神奈川争議団共闘会議の方針に対して、日本共産党の方針を決定するにあたって、当事者の党員となんら相談もせず、一方的に県委員会総会で決定し、それを指導方針としておしつける重大な誤り、大衆運動、大衆組織にたいする支配・介入を行い、今も行い続けている。

決定は党が大衆運動に意見を述べる場合は、「しかしこの場合、労働組合の自主性を十分尊重し、労働組合の民主主義の原則にもとづいて、労働組合の統一と団結をつよめる方向で、労働組合の方針と闘争の前進にとって発展的、建設的に理解されるような配慮のもとにおこなわれなければならないことは明らかである。」と述べている。神奈川の反「合」権利闘争に対する県委員会の2000年11月8日の決定はどのような経過で決定されたのか。事前に神奈川争議団共闘会議の党員には一切相談もなく、重大な事実誤認を含んだ内容で県委員会総会に、口頭提案(なんと文書提案もせず)して、指導方針として決定された。しかも、その内容は、争議団内部や神奈川の反「合」権利闘争の統一と団結を強める方向ではなく、また、闘争の前進にとって発展的、建設的に理解されるような配慮もなく、ただ、方針を理解しろという一方的なもので、2000年11月8日のその「決定」を理解させるために開かれた神奈川争議団共闘会議の党グループ会議、連合職場連絡会議の党グループ会議、東電、日立、東芝などの党支部での会議などで、この指導方針に対して反対が続出し、県委員会は説明も出来ずに、「これ以上やっても意味がない」と会議開催を拒否してしまった。また、日立闘争神奈川支援共闘会議の党グループ会議開催も要求されたが、一旦は「開催する」と約束したにも関わらず、その後「関係者が相談して、グループ会議開催を要求している。これは、分派行動だ」、「会議を開催するなら、神奈川労連の代表もいれるべきと言ったが、支援共闘側は拒否した」(こんなことは誰が言ったか明らかにもしない)などとして、グループ会議を開催しなかった。

こうした中で、神奈川争議団共闘会議の関係党支部に対し県委員会の組織をあげた切り崩しが行われた。その中で、神奈川争議団共闘会議から、国労人活、私教連平和学園青山争議、日石化学争議団、SMK争議団、相模原南病院争議団などが、脱退した。また、長く続いてきた、司法反動化阻止5者連絡会議から、神奈川労連、自由法曹団神奈川支部、神奈川労働弁護団が脱退した。神奈川地労委民主化対策連絡会議からも神奈川労連、自由法曹団神奈川支部、神奈川労働弁護団、横浜北部地区労、湘南合同法律事務所が脱退するなど、神奈川の反「合」権利闘争運動は統一と団結を強めるどころか、不団結と分裂が拡大してしまった。しかもそれを更に加速するような誤りが続けられている。それは、日立神奈川支援共闘会議代表委員、前神奈川労連事務局次長で反「合」権利闘争の中心的役割を果たしてきた、池田實氏や日立神奈川争議団で日立資本との闘いに勝利した佐藤明氏を除籍処分にし、その内容を「県党ニュース」(A4版10ページ)として県内党組織に大規模に配布し、不団結を煽っている。もはや、歴史的に見ても、日本共産党が行った神奈川の反「合」権利闘争への方針が誤りであることはますます明らかになっている。

これらの組織は大混乱を起した。しかし、そうした状況の中で、争議団は資本との闘いを必死に展開している。こうした誤りは、自らが過去に大会で決定した方針からの明確な逸脱、重大な誤りであり、直ちに自己批判して、その誤りを撤回すべきである。

メニュー