第9章 池田實氏(神奈川労連事務局次長) 佐藤明氏(日立神奈川争議団団長)を除籍処分する
1)2000年11月16日に日本共産党神奈川県委員会が神奈川の反「合」権利闘争の中心的存在である、神奈川労連の池田實氏を、「神奈川の争議団に不団結が生じているので、君と話し合いをしながら解決したい」と呼び出し、小池県委員長が尋問者、そばに関副委員長、野口労働組合部長が書記として並び、池田實氏の実質的査問が開始されました。
2)しかし、池田氏はこの「話し合い」が、実際は話し合いではないこと、池田氏に対する査問であることを察知し、以後話し合いをするのであれば「争議関係のグループ会議を招集すること、そこへの出席ならするが、池田氏個人だけを対象とした査問(「話し合い」)には参加しないと県委員会に通告しました。その後、池田氏と県委員会と継続した交渉が続きましたが県委員会は、グループ会議を招集しようとせず、池田氏個人の呼び出しを執拗におこないました。そして池田氏がこれに応じないとみるや、本性を露わにし、「話し合い」というのをやめ、「調査」(査問)を行うので呼び出しに応じろと言い出し、これを池田氏が拒否すると2005年3月8日、池田氏を除籍処分にしたのでした。
1.日本共産党神奈川県委員会が池田實氏に行なった査問内容要旨
2000年11月8日付け 県委員会総会で争議関係方針決定(第4章 日本共産党神奈川県委員会からの介入の 4.「争議をめぐる誤りを克服するために」)のレジメの内容に具体的に記載されています
またこの決定は1時間40分にわたって小池書記長が口頭提案したのみというもので、文書での提案はしないという、通常では考えられない提案でした。
2000年11月14日 日本共産党神奈川県委員会野口労対部長から池田氏に電話とファックス
野口労対部長から池田氏宅に電話があり、その時池田氏は不在でしたが。電話に対応した奥さんが、「不在」だと言うと「ファックスを送るので必ず本人に渡して欲しい」といって電話を切り、17時55分野口労対部長からのファックスが入りました。内容の主旨は、「11月16日午後1時〜6時の間で2時間ほど時間をとって欲しい。『争議について』県委の見解もまとまったので、池田氏との話し合いをしたい」というものでした。
2.2000年11月16日 県委の池田氏査問(県は話し合いと言う)の情況
出席:小池書記長、関副委員長、野口労対部長
池田
16時からの予定でしたが、15時40分頃県委に池田氏が到着して5Fに上がると上記3名が待機していたそうです。
池田氏が県委員会や神奈川労連での退職問題がそうさせたのか、「春から狭心症との診断で病院で検査を受けている」というと「ああそう、よく診てもらったほうがいい」とそっけなく、なにか検査事態を疑っているかのような態度で発言したそうです。
まず、小池書記長が「我々も研究した。県委員会と池田氏で相談したい。問題も解決したい。民主的規制についても文書を出した。」と冒頭に発言し、「大衆運動論の話しをしたい。」「その性格、目的、体制について話をしたい」と切り出したそうです。
そのとき、小池書記長に党大会の件で中央から電話があり、小池書記長が席をはずした時、池田氏が「11・8の県委決定は文書でくれないのか」と言うと関副委員長、野口労対部長とも「文書は出せない。県委員会でも口頭提案だ」と言いました。池田氏が「そんな馬鹿な事がありますか。他に例はないでしょう」というと関副委員長が「他でもある」と言ったそうです。
池田氏が、リストラ連絡会議結成時の県委員会の「県常任委員会決定だから解散しろ」のやり方は「下級は上級の決定に従え」というやりかただと言うと、野口労対部長は「そんなやり方はやってない」ととぼけたそうです。池田氏が「日石の竹内の誹謗中傷問題について、その後調査してくれたのか」と聞くと関副委員長は「竹内は地区委員でありながら、組合結成について話し合い中にもかかわらず、何の連絡もなく組合を結成してしまった。そうした中では組織としては対応せざるを得ない。」と発言したそうです。これに対し池田氏が「処分の脅しでとめようとしても駄目だ」と言った。関副委員長は「誹謗中傷されたから調査してくれと言うのならわかるが」と言うので野口労対部長に「竹内は半年間の権利停止になったと言っているがその後調査してくれたのか」と聞いたがとぼけて答えはなかったそうです。
その内容は
小池書記長は「神奈川争議団が争議のセンター、指導部になっているのではないか(争議団第20回総会議案書など引用)。争議団共闘は闘いに勝利するための共闘組織で、指導センターではないだろう。議案書には全労連批判を出している。また総会議案に載っているスローガンには全体の課題、たとえば農民問題なども書いている。それらはローカルセンターや党がやる課題でおかしくないか。」と発言しました。
これに対し池田氏は「神奈川争議団が争議の指導センターだとは考えていない。神奈川争議団第20回総会の議案をとりあげて、全労連批判を書いているというが、その部分は総会当日削除して提案された。総会には野口労対部長も参加したが、挨拶だけして帰ってしまい、議案提案の時に削除提案されたことを知らないで、県委員会総会に報告したのではないか」。と発言し小池書記長の認識に間違いがあることを指摘したそうです。
次に小池書記長は「争議団共闘はおたがいに交流、勝利する点で共闘するものだ」「指導センターと思っていないだろうが。」と発言しました。
池田氏は「指導センターと思っていないのは先に言った。」と述べたそうです。
また小池書記長が「神奈川争議団共闘の規約にローカルセンターに掲げる課題が入ってきている。スローガンもあらゆるものを書いている。それが一人歩きする。そこが一つの問題点である」と発言しました。
これに対し池田氏は「争議団共闘に限らず、大衆団体が自分達の課題をスローガンにするとともに、他の大衆団体の要求や課題、場合によっては政治課題をスローガンとして掲げることは、よくやられてきたことだ。おかしくはない。」と答えたそうです。
小池書記長は支援共闘について「『支援共闘論』、『運動と争議解決に責任を持つ』が最近書かれている。基本的性格について、JMIU鈴木氏の神奈川争議団共闘会議結成22周年講演では「加盟組織の指導制は、支援共闘の組織原則を超えるものであってはならない。」
と書いている。鈴木論文は傲慢としかとれない。支援共闘は民主的にやっていかなければならない。「運動と解決に責任を持つ」は他の団体より支援共闘優先論でおかしい。責任を持つのは当事者、原告ではないか」と支援共闘に対する見解を述べたそうです。
池田氏は「連合職場での闘い(争議)は困難で手厚く支援共闘がやっていかなければ争議の勝利は困難だ。運動と解決に責任を持つというのは、対会社との関係でそうしている、会社が争議解決にあたって支援共闘会議との交渉をする場合、争議団をまとめられるのかと必ず言ってくる。それに応えるためには、運動と解決に責任を持つと表明しなければ、会社は交渉相手として支援共闘を認めないからだ。交渉にあたっては争議団の解決条件が満たされた内容で会社と交渉するのは当然のことだ」と述べたそうです。
小池書記長は連合職場連絡会について「最近の情勢は三菱自動車の販売会社の組合、連合加盟だがここが閉鎖にあたって神奈川労連に相談にくるという情勢だ。
党が以前言っていた職場に活動母体をつくり運動する方針は変更されてきている。職場革新懇でやる方向だ」と述べた後「大企業を要求で地域から包囲していく運動が提起されている。「大企業の横暴を規制する連絡会結成の時に5つの項目が書かれている。(1、職場 2、下請け 3、労組 4、商店街 5、その他 )(1・30の文書)
また、連合職場事務局発行の1・30行動提起メモには、争議団共闘の活動に積極的に参加し、解決した争議団は連合職場の人は連絡会に参加と書かれている。従来は職場に低抗体をつくる方向だったが、いまは職場革新懇をつくろうという方向だ。」
「大企業を地域から包囲するというのが争議団共闘の基本方針となっているが、この方針だと職場闘争が弱まってくる。」と発言したそうです。
小池書記長は「提訴外者」のことも問題になっている。と発言。
小池書記長は「総行動に期待感が出ている」 関副委員長:お互いに支援するので、職場のことやりたがらない。と発言。
小池書記長は「職場で殴りあいまでの不団結がおきている。どうしてそうなるのか。と発言。
小池書記長は「日立争議だが、支援共闘が民主的にやっていない。争議をやっている人、自己議性、戦闘性でやっている。支援共闘もその中に入ってやる人も戦闘性でやっている。争議を通じて労組を作り変えていくという傾向がある。ズレが出ていないか。」と発言。
小池書記長は「以上について、池田さんと話し合って解決していきたい。」と述べ、「大衆運動の問題と政党運動の問題を分けて話し合いたい。」「メモなどとらず、ザックバランな話し合いをしたい。問題点として、1)争議団共闘が逸脱している。2)争議団共闘が争議におけるセンターになっている。3)支援共闘について心配している。池田氏が支援共闘を上にしているのではないか。これが今の県委員会の到達点であり、遅かったがこれが現状だ。決定を押しつけるものではない、よく論議して合意をつくって行きたい。」と述べたそうです。
池田氏は「支援共闘会議が指導センターにはなっていない。部分的に問題もあるが逸脱しているとは思わない。今後どうするかは、考えたい」と答えました。
以降池田氏はこの「話し合い」が内容、形式から、事実上池田氏への査問(県委員会側は3名、池田氏一人に対し県委員会側は3名で小池氏による尋問で関氏、野口氏の二人がメモを取るのみ)であることから、「日立の問題が中心のようなので、話し合いなら支援共闘会議グループで行うべき」として、この後文書による回答や質問を行い、査問(話し合い)には応じませんでした。
一方神奈川労連は池田氏の役職を奪ったり、会議での吊るしあげなどを執拗に行い、退職させました。
2000年春頃より、日立争議の解決や神奈川の反「合」権利闘争をめぐって、神奈川労連内で池田氏に対する詰問、嫌がらせなどが連日のように繰り返され、次期神奈川労連の役員としては、推薦しないとの決定も行われるなど、退職強要が執拗に行われました。
池田氏はこのため自律神経失調症による強度の目まいや、狭心症を患い、入院したりして出勤していました。しかし嫌がらせはますますひどくなり、8月末には神奈川労連からの退職に追い込まれました。
そうした状況のなかで、2000年11月8日県委員会総会で神奈川の反「合」権利闘争に関する介入方針が決定され、しかもそれは文書で提案はしないという秘密主義、非民主的方法で、提案・討議されたというものでした。また、池田氏は日立神奈川争議の支援共闘代表委員、神奈川の反「合」権利闘争の神奈川労連の責任者を担当していましたが、2000年11月の県委員会文書作成にあたって、池田氏に何の話もなく、事実関係の確認も行なわれなかったものであり、野口労働組合部長らとの話し合いの中で、まず関係党員会議を開催し事実の解明、団結の回復をはかるべきであるとの池田氏の主張に対し、野口労働組合部長も会議開催を一度は了解したものです。
2000年11月の決定内容は一方的な立場からのものであり、問題解決のために、経過や事実関係を調査するべきでとあると述べ、実際に争議活動をしている日立神奈川争議団や同支援共闘会議のメンバーによる会議開催により、事実の解明、団結の回復をはかるべきと池田氏は主張したそうです。
2000年11月8日の県委員会総会から、わずか8日間で、池田“査問”にまで神奈川の反「合」権利闘争の弾圧を進めています。小池書記長の11月16日の“査問”の場での小池書記長の冒頭の発言、「我々も研究した」は、意図的・計画的な神奈川の反「合」権利闘争への弾圧・介入を自ら明らかにしたものと言わざるを得ません。
2.第1回話し合い(査問)後、県委員会は本質を露わにし、話し合いでなく規律違反を正面に出して、池田氏の査問を続けようとした。
第1回目の県委員会の言う「話し合い」(実態は査問)が終わり、県委員会は続会をやりたいと言ってきました。しかし、池田氏は第1回の内容が「話し合い」ではなく、池田氏を処分の対象とした査問であることが、その会議の形式(進行役、議事録役等が決め行われ)、内容(11/8の県委員会総会の決定文書(当事者にはその作成も聞き取りも相談もなく作られた内容)から、「話し合い」「相談」と言いながら、実態は「決定」の押し付けと内容の問いただし(査問)にあると受け止められたので、そうしたやり方は誤りであり、関係党員を集めたグループ会議による討議で問題解決をはかるべきとの意見を池田氏は県委員会に主張しました。
県委員会は2000年11月16日の第1回「話し合い」(査問)を行った後、「話し合い」を放置し、翌々年の2002年3月8日付けで、池田氏に「話し合い」(査問)の続きをやると配達証明付き郵便で召集状を送りつけてきたのです。
池田氏はこの件に関して今までは電話かファックスでしたから、配達証明付き郵便での召集に驚いたそうです。池田氏は直ちに県委員会に電話を入れ、こうしたやり方は「実りあるものにならないから、出席しない。グループ会議を開いて問題解決にあたって欲しい」と回答したそうです。
その召集状に続いて、2002年3月20日付けで再び配達証明付き郵便が送付されてきたそうです。池田氏は神奈川県委員会に再度電話を入れ、グループ会議での問題解決をはかるよう主張しました。しかし、県委員会は続いて2002年5月23日付けで配達証明付き郵便で同様の文書を送付してきたそうです。
池田氏も2002年6月11日付けで、配達証明付き郵便で、過去の経過について文書で回答すると共に、問題点を具体的に指摘しいくつかの質問を行いました。(添付した回答書(1)を参照
池田氏の回答書要旨
1.「支援共闘会議は個人の指導によるものではなく、集団的、民主的討議によって運営されるべき共闘組織であると考えています。従って、貴委員会が、「県委員会は、あなたの争議指導に重大な誤りがあり、そのために党内に不団結が生まれ、それが日々拡大している」などと何ら具体的な根拠も示さず私の個人指導を問題にしているのは全く当を得ていないものです。
2.争議をめぐる不団結を心配されるのであるなら、先ずそれぞれの争議に関係する党員を集めたグループ会議を招集して解決に当たるという基本的な態度をとるべきではないでしょうか。
3.貴委員会が私の個人責任を追及するのであれば、どのようなところで、どのような不団結が起こっていて、それがどうして私の個人指導によるものか明らかにしてください。
また「貴同志の一部の言動に関しての意見や訴えが、いくつも県委員会に寄せられており」と書かれていますが、これもなんら具体的内容が示されていません。
これらの主張はなんら根拠や理由を示さないで、問題の原因を個人責任に矮小化しようとするものであり、建設的、発展的な方向ではないと思います。是非、その具体的内容を明らかにして下さい。
4.貴県委員会及び常任委員会から、3月8日、3月20日及び5月23日付け配達証明付き郵便にて私宛に、県委員会にくるようにとの文書を頂きました。前2回については、2000年11月16日の小池、関、野口氏と私との話し合い及びその後の野口氏と私との電話での話し合いの経過を踏まえ、「今、県委員会の呼び出しに応えて話しあっても実りある結果にはならないと考えており、日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ会議を開催し、そこで、話があるなら話し合いたい」旨の回答を電話で行いました。
5.3月20日付け及び5月23日付け文書は「不団結を一刻も早く解決する必要がある」としながら、一方では「これ(話し合い)を個人の一方的判断で拒否する態度は、党規約にもとづいて誠実に活動すべき日本共産党員としての立場と相容れないものといわざるを得ません。党規約の条文をあげるまでもなく、県党組織全体に責任をもっている県委員会が必要と判断した話し合いに誠実に応じることは、党規約にもとづく党員としての初歩的な義務です。」「もしあなたがこの三度目の話し合いの要請と指導を拒否するなら、党規約にもとづく新たな対応をおこなわざるを得なくなることを申し添えます」としていますが、これが問題を建設的に、正しく解決する方向でしょうか。私は、神奈川労連退職(2000年9月)以前から日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ会議開催による問題解決を主張して来ましたし、県委員会からの文書が来てからも話し合いの場として、「支援共闘会議のグループ会議を開催し、その場で話し合う」ことを提案しているのです。「不団結を一刻も早く解決する必要がある」なら、なぜそこで話し合いを行わないで、ほぼ2年間も放置してきたのでしょうか。
6.去る3月8日付け文書では、「貴同志の争議指導が不団結問題の要因に深くかかわっているという疑念を持たざるをえません」となっていましたが、5月23日の文書では「あなたの争議指導に重大な誤りがあり、そのために党内に不団結が生まれ、それが日々拡大している」と、「疑念を持たざるを得ません」との記述から、「重大な誤りがあり」と断定した言い方に変えています。何を理由に判断を変えたのでしょうか。
7.しかも、「それが日々拡大していることを重視し」となにか私にその責任があるかのような記述がされています。しかし、何がどうして、どう不団結が拡大し、それと私との関わりについて全く明らかではありません。
8.こうした不明部分や疑問が多々ある状況の下では、貴委員会と私個人との話し合いには出席できません。私の疑問や質問に答えていただくとともに、実りある解決をめざしていただくようここに要請する次第です。」
以上のように池田氏は神奈川県委員会に文書で回答し、問題点を具体的に指摘しているのです。しかしこれらについて神奈川県委員会はなに一つまともに回答していません。
その後も池田氏に県委員会による配達証明付き郵便による呼び出しが続きますが、処分のための話し合い(査問)を行うことばかり考えてなんら進展はありません。池田氏はやむを得ず、2002年10月31日に、再度文書で回答と意見を、日本共産党第11回党大会での中央委員会報告(決定)の中の「指導とはなにか」の項の抜粋などを入れて送付したそうです。
3. 欺瞞に満ちた「池田實氏、佐藤明氏の除籍措置と県内の差別是正争議をめぐる事態について」と題する県党活動ニュース
標記題名の「県党活動ニュース」が日本共産党の県内党組織に大々的に配布宣伝され、池田氏を中心とした神奈川の反合権利闘争を闘ってきた人々と組織に大規模な攻撃が行われました。
―――除籍理由に「党外に党内問題を出した」としているが裁判所に党の文書を出しても沈黙―――
1)日本共産党は池田氏、佐藤氏の二人に対する処分理由に、呼び出しに応じない、党内問題を党外に出したなどと規律違反を前面に出していますが、処分規定を用いずに除籍という手段を用いています。これは党規約の乱用で、手続き的にも誤りです。規律違反なら、処分規定で、除名、権利停止などの規約を適用すべきです、最近日本共産党は党員を処分するときに処分条項を用いず、本来未結集党員の党員資格喪失確認に用いていたいわゆる「51条」を悪用して用い、さらにそれを常態化するために、規約改正まで行っています。
処分ではなかった「除籍」をわざわざA4版10ページに及ぶ長大な文書(「県党活動ニュース」)を発行し、池田氏、佐藤氏の名前を大見出しで載せ除籍を書き立てています。本来は除籍の決定は本人に伝えるか、日本共産党内の機関会議で承認・決定するものであり、「県党活動ニュース」で大々的に宣伝するのは、党外に二人を放逐することを党内で徹底させるために行なったものであると言わざるを得ません。
2)ここに至る経過では、日本共産党自らが誤りを犯した指導上の誤りを一切認めず、争議団や支援共闘が事実に基づいて、日立争議問題については、日立神奈川争議の総括集で問題点を指摘しても、これには一切反論できずにいまする。そして、事の本質論では反論できないので、デマを大々的に流したりしているのです。
3)そして、もっぱら、一人だけを呼び出す「会議」(査問)に出席しないことを理由として、除籍措置(措置であって処分ではないとごまかしている)を決定していますが、実際は党外に個人を排除する規律違反の処分であり、除名です。
4)おかしな事に、元日立神奈川争議団の中村由紀子が起こした解決金支払い請求裁判で、日立神奈川争議団が裁判所に提出した、県委員会内部文書については、党内文書を党外に出したとは一切言わず、口をつぐんでいる事です。この裁判について党は、「中村由紀子が裁判を起した事に党は一切関知していない」「裁判を起すかどうかは個人の固有の権利である」と述べていますが、一方、日立争議団の党員や一般党員には、「裁判に参加するな」と指示しており、ここでも「感知しない」「固有の権利」などということと矛盾する主張を行い、司法に政党が介入していることを自ら明らかにしています。
イ.中村由紀子の起した裁判に、神奈川労連の役員が就業時間中、多数裁判傍聴に参加し、党地区専従役員や党県、地区委員も傍聴に参加するなど、また中村由紀子の弁護人は、共産党の弁護を専門的に行っている自由法曹団の神奈川支部長です。
ロ.中村由紀子が起した裁判が「固有の権利」と言うなら、裁判を起された日立神奈川争議団員には、裁判を受ける固有の権利は存在しないのかと言わざるを得ません。
3月16日の「県党活動ニュース」は数多くの創作、排除のための勝手な理屈を述べています。
1)日立神奈川争議団などの分裂は日本共産党の指導方針のもとに起こった
池田實氏(県直属)と佐藤明氏(横浜西南地区)の除籍措置について 池田氏は2000年11月16日の県委員会との話し合いに応じただけで、それ以後は、十数回にわたる県委員会の話し合いのよびかけと指導に従がわず、そればかりか「共産党が争議運動に介入、妨害するもの」と非難して、この方針に対する立場を公然と表明しました。 2003年12月には、日立神奈川争議の「総括集」が発行されましたが、これは日立闘争神奈川支援共闘会議(以下、日立支援共闘会議)代表委員でもある、池田氏が深く関与したものでした。そのなかで、「政党が果たした否定的役割は重大な問題」という記述がありました。これは、明ら かに日本共産党が争議闘争を妨害したという意味に他なりません。こうした態度は、党員として明らかに党活動の原則から逸脱した誤りです。 |
と書かれていますが、極秘に日立神奈川争議団内の宮崎良司、中村由紀子の二人だけと高橋神奈川労連議長、菊谷事務局長を日本共産党神奈川県委員会に集め神奈川の反合権利闘争の相談を行い、それが暴かれると宮崎、中村は「訴願についての事情を聴くため」と誤魔化す卑劣な態度の項で明らかなようにそれを裏で指導したのは神奈川県委員会(日本共産党)であることは明らかです。そうした日本共産党の指導方針のもとに日立神奈川争議団が不団結、分裂状態になって行ったのです。
これでも党内の問題だけで終わっていたと言えるでしょうか、日本共産党が出した方針で分裂が当時起きたのであり、これは明らかに神奈川県委員会(日本共産党)が介入したからです。
日本共産党の日立神奈川争議に対する乱暴な介入に対し、日立闘争神奈川支援共闘会議が統一と団結を守るために控えめで節度ある介入に対する見解を出すことは当然のことで、これをもって「党員として明らかに党活動の原則から逸脱した誤り」とする事は、更に日本共産党の介入を一層エスカレートしたものと言わざるを得ません。
2)日本共産党神奈川県委員会はなぜグループ会議を開かなかったのか
もし、党機関の決定や方針に意見があるのであれば、規約第5条6項にあるように、機関にたいして質問や意見を述べ、正しく解決していくことです、ところが、池田氏は県委員会の決定や方針に同意できないとして、この規約の立場に立たず、党機関の指導を拒否する態度を貫いています。池田氏は「日立支援共闘会議のグループ(「関係党員会議」のこと。以下、関係党員会議とする)なら出る」と言ってきましたが、これは機関の指導を拒否する根拠にはなりません。 |
上記文書で記載されているように機関の指導にすべて従わなければいけないとしたら、これは命令です。
日本共産党第11回大会への中央委員会への報告(1970年7月6日)で「指導とはなにか」と特別の項目を起こして、「指導」について詳細に記述されています。そこでは、
「ここでたちいって考えるべきことは、指導とはなにかということであります。正しい指導とは、命令ではなくして道理に立ち、実情にあったもので、すべての党員を納得させうるものでなくてはなりません。こうした納得をかちうることなしには、全党が自覚的規律によって結ばれるという保障はでてきません。」
「しかし、指導機関としてとくに留意することは、決定が下級機関や一般党員を拘束するという重大な性格をもっている以上、下部組織や党員の実情をよくつかみ、その意見も十分にきいて、全力をつくして正確な決定をするということであり、いそいで不正確な決定、実情にそわない決定をつくりあげてはならないという点であります。」
2000年11月の県委員会の文書が出される以前から、一部の県委員会幹部は神奈川の反合権利闘争に対する疑いを持ち、池田氏に対しては神奈川労連や県委員会の嫌がらせや排除がすでに始まっていました。
池田氏は県委員会が出した2000年11月の文書については事実関係で誤りがあることを11月16日に具体的に指摘し、その決定文書が一方的な立場から書かれているものであり、池田氏はこの問題解決のためには、経過や事実関係を調査するべきであると述べ、実際に争議で活動している日立神奈川争議団や同支援共闘会議のメンバーによる会議開催により、事実の解明、団結の回復をはかるべきと主張していました。
また、池田氏は日立神奈川争議の支援共闘代表委員、神奈川の反合権利闘争の神奈川労連の責任者を担当していましたが、2000年11月の県委員会文書作成にあたって、池田氏に何の話もなく、事実関係の確認も行なわれなかったものです。
しかし、県委員会は関係党員会議は開かず、池田氏、豊田氏、佐藤氏に対し一人づつ呼び出しをかけ続けました。これは、「話し合い」といいごまかして池田氏らを排除するための事実上の査問を行なうことを目的としておりグループ会議を開く気など全くなかったのでした。(参照:日本共産党神奈川県委員会小池潔委員長宛て、池田氏の呼び出しに対する池田氏の回答文書(2) 2002年10月31日付)
3)言いもしない“理論”が創作され、それを根拠に「解明」、攻撃が行われた。
不団結が発生する要因に、県内の差別是正争議を指導する池田實氏ら一部幹部の誤った“理論”がある 横浜北東地区・千代田化工支部で、争議団を構成する党員とそうでない党員の間で不団結が生じ、争議団員でない党員から1999年3月、中央委員会に訴願が出されるという事態となりました。 また、日立争議をたたかう党員から、原告団のなかで批判的な意見を言つたために徹底的に排除されたことに関し、県委員会に訴願が寄せられる事態が生じました。 県委員会は、問題の本質を把握するため、訴願を出した同志や関係の党員などから事情を聞き調査をすすめてきました。その結果、不団結を生んでいる問題の要因に、これまで県内の争議の指導に関与してきた、池田氏らの誤った“理論”があることがあきらかになりました。この問題については、すでに2000年11月の県委員会総会でまとめた見解と2002年2月、2003年7月、2004年4月付けで出されている県委員会の指導文書の中で解明してきていますが、その中心的な問題について簡潔にのべておきます。 (1)争議団の問題 それは第一に、争議団のあり方をめぐっての問題です。争議団は大衆組織であり、その運営は本来徹底して民主的でなければなりません。民主的運営がつらぬかれてこそ、困難な争議を争議団の全員が団結してたたかい抜けます。ところが、日立争議では意見の違う団員にたいして排除の論理がつらぬかれ、こうした大衆組織では異例とも言える「除名条項」が団則の中に盛り込まれました。 |
日本共産党千代田化工支部で訴願が出され、不団結を生んでいる問題の要因に、これまで県内の争議の指導に関与してきた、池田氏らの誤った“理論”があることがあきらかになったとしていますが、2000年11月、2002年2月、2003年7月、2004年4月付けの県委員会文書には池田氏らが言いもしない“理論”が創作され、それを根拠に「解明」、攻撃が行われているのです。
日立争議の団則は日本共産党神奈川県委員会が介入してから、宮崎、中村が団の決定を守らなくなったために、除名条項が入った団則がつくられたのであって、それ以前には団則もなく、従って当然のことながら除名条項もありませんでした。
4)この言い分はそのまま日本共産党神奈川県委員会に当てはまる内容
日立争議団・支援共闘会議の方針に従わないということで排除された、原告の一人であつたA同志は、争議団への支援共闘会議の「指導」が絶対とされる状況に批判をもったこと、争議団の民主的運営について争議団の多数の人たちと意見が違ったために、団結を大切にしてねばりづよく討議し、一致点を形成していくことによって解決されることにならず、違う意見をもつていることを糾弾され、その方針に無条件で従うことを求められました。また、むりやり役員からおろされ、会社との交渉内容も満足に報告されず、つるしあげともいえるような集団での糾弾行為をうけ、人格まで否定するやり方にさらされました。こうしたことは、差別をなくすたたかいをすすめる組織のなかにあって、絶対許されることではありません。 |
上記の県委員会の主張は池田氏に対する県委員会の対応をそのまま当てはまる内容です。
池田氏は日本共産党神奈川県委員会が事実を調査もせずに宮崎、中村の主張を鵜呑みにしている日本共産党の「指導」の状況に批判を行なったことやまた、日本共産党の民主的運営について日本共産党の一部幹部の人たちと意見が違うことから団結を大切にしてねばりづよく討議し一致点を形成していくことを要求していました。しかし日本共産党県委員会はそれを無視し、池田氏が違う意見をもっていることを糾弾するだけで、日本共産党の方針に無条件で従うことを求めるだけでした。また、むりやり神奈川労連の役員からおろされ、つるしあげともいえるような集団での糾弾行為をうけ、人格まで否定するやり方にさらされました。こうしたことは、日本を民主主義の社会にしようとする闘いをすすめる組織のなかにあって、絶対許されることではありません。
こうした池田氏らに対するデマは、日本共産党が神奈川の反合権利闘争つぶしを行うにあたって、全ての批判を池田氏に集中し、排除することにより目的を達成しようとしたからです。日立争議についてのデマは宮崎、中村らの報告を一方的に取り上げてそれを鵜呑みにしたもので、宮崎、中村を除く、団員からの事実の報告を調べようともしないし、取り上げようともしていません。
例えば宮崎の行動は、団で決定した事を行わない、団費を払わない、カンパを出さない、団長なのに会議に遅れて来たり欠席したりするという組織人としての基本的弱点を押し隠し、その責任を団や支援共闘会議に転嫁していることを見ようともせず、宮崎の主張を鵜呑みにし、池田氏を一方的に非難しているのです。
日立争議団内部で宮崎の活動内容が到底争議団の団長としての任務を果たしていないことからの役員交代が行なわれました。宮崎はこれを池田氏の指導であるかのように言っていますが、これもデマです。日本共産党こそ、争議団の役員を党会議で事前に決めるようなことをやっています。
5)宮崎、中村らの支援共闘会議についてのデマ報告をそのまま県委員会の主張にとり入れ
(2)支援共闘会議の問題 第二は、支援共闘会議をめぐる問題です。本来争議では、当事者(原告団または争議団)と弁護団と支援者(支援共闘会議)の三者の共同した力があいまって成果をかちとることができるものです。 ところが、池田氏ら一部指導的幹部は、支援共闘会議を「運動と解決に責任を持つ組織」(日立支援共闘会議の会則第3条)と規定するなど、支援共闘会議を争議の指導機関化してきました。 |
「運動と解決に責任を持つ組織」については、日立神奈川総括集で述べている通りで、資本が、解決の交渉にあたって当事者能力を問題にし、「争議団の要求を代表し解決に責任をもってあたれるのか」との問いに「運動と解決に責任を持つ組織」と表現をしていたのです。当然、当事者の意見を中心に闘いを進めてきました。(参照:日本共産党神奈川県委員会小池潔委員長宛て、池田氏の呼び出しに対する池田氏の回答文書(1) 2002年6月11日付)
ひるがえって、支援共闘会議が指導機関であることがなぜいけないのか。指導部がなくて資本との闘いに勝利できるのか、日本共産党は資本との闘いの指導部は党であると言いたいのであろうが、しかし日本共産党は大衆組織の一員ではないことまた、政党の大衆組織への介入、引き回しが過去から批判されて誤りである事が明白になっているため公然と主張できず、どこが、誰が指導責任を持つのか明らかにしていない。
争議の指導部はそれが、どこであるかは、その争議団が自主的に決めてよいものです。
6)全ての事項は当事者、原告団の意向で最終的には決定されてきた。
こうした考え方から争議団や弁護団も支援共闘会議とは対等平等の立場でなく、支援共闘会議の指導に従うことが求められることになっていきました。いうまでもなく、争議は争議団が主役です。支援共闘会議は、そのたたかいをまわりから支え援助するのが本来の役割です。ところが、支援共闘会議を指導機関化して、争議団を指導したり、労働組合に方針を押しつけたり、弁護団に指示を与えたりするようになれば、矛盾が生み出されるのは当然です。千代田化工争議をめぐって党内に発生した不団結の問題も、支援共闘会議の方針が絶対化され押しつけられたことが大きな要因でした。 |
「千代田化工争議をめぐって日本共産党内に発生した不団結の問題も、支援共闘会議の方針が絶対化され押しつけられたことが大きな要因でした」と言っていますが、上記のような県委員会の内容は今まで聞いた事もありません、ここではじめて出された主張です。
闘いの方針は職場の争議団員も含めた争議団で決定しているものであり、千代田化工の争議の不団結問題が支援共闘会議の方針の絶対化の押し付けにあった事を具体的事実で明らかにすべきです。
千代田化工争議に限らず、闘いのなかで、支援組織と当事者、当事者と弁護団、あるいは、それぞれが意見の違うことは、よくあることであり、それらは、弁護団も参加する支援共闘会議の機関会議や弁護士と原告で行なわれる「弁護団会議」で討議し、調整されてきたものです。支援共闘会議の方針を絶対化したり、押し付けたりしたことはありません。当事者、原告団の意向で最終的には決定されてきたものです。
日立争議では、1都3県の全原告団の会議で合意しても、神奈川の争議団が神奈川の支援共闘会議に持ちかえると、それがくつがえされるということがしばしばあり、統一してたたかう障害となり問題になったのです。 |
どこで、誰が障害と言っているのか、1都3県の会議で決定されても、それが、団に持ち返って議論され、変更されることはありうることであり、それが障害になると主張するのは、おそらく神奈川以外の都県の組織でしょう。そこが意見をいうのは解るとしても日本共産党組織が「障害」などというのは、どういうことでしょうか。日本共産党の指導に従わない「障害」ということでしょうか。
また文章内容から必然的に障害は神奈川県以外の都県で生じていると判断されますが、神奈川県委員会はどこの都県からこの情報を得たのでしょうか、他の都県の大衆組織からの情報を鵜呑みにし、これを弾圧の理由としたのでしょうか。また何故直接日立神奈川争議の支援共闘からその理由を聞こうとしなかったのでしょうか。
8)ローカルセンターに意見を言ったら「第2センター化をめざす」と言うのか
(3)争議団共闘会議の問題 第三に、争議団共闘会議をめぐる問題です。争議団共闘会議の基本的性格は、それぞれの「争議の勝利」という個別課題にもとづいて、各争議団が連帯し共同してたたかう共闘組織です。この基本的性格をふまえることが大切です。ところが、池田氏や佐藤氏らは、後述する「争議は労働運動の最前線のたたかい」という位置づけとあいまつて、争議団共闘会議の方針に本来ローカルセンターがかかげるべき課題をかかげ、労働運動の第2センター化をめざし、神奈川労連に対立しました。 |
「争議は労働運動の最前線のたたかい」という表現はあるし、争議団を激励する意味で多くの人が使っている表現でもあります。なにも池田氏や佐藤氏だけが言っているものではなく、弁護士、支援する人、労組役員、その他が口にしている言葉でもあります。しかし、これが、この文書で言っている、ローカルセンターがかかげるべき課題をかかげることの是非と関係づけること事態、事のねじ曲げであります。この問題については日立神奈川総括集などで書いていますが、一般常識的なスローガンを掲げることはその、スローガン自身が誤りでなければ、どこの団体がかかげようと自由であり、争議団が掲げることはナショナルセンター、ローカルセンターを否定することになるということにはなりません。ましてや労働運動の第2センター化をめざしている」などとは、滑稽とも言える論理であり、デッチ上げ、誹謗・中傷に他ならないのです。
神奈川労連の方針に対して意見を述べることがなぜ「第2センター化」をめざす事になるのか、これでは、ローカルセンターに意見を言ったら、「第2センター化をめざす」と言われてしまうことになり、批判も意見も言えなくなってしまいます。
9)全労連の能力を問題にすることが「ナショナルセンターの役割を否定する」という事になるのか
こうした誤りは、日立争議の中央支援共闘会議の結成に向けて「全労連は争議指導能力がない」とナショナルセンターの役割を否定するとか、 |
全労連の能力を問題にすることが「ナショナルセンターの役割を否定する」という事になぜなるのか、全労連が争議の指導能力を高めようとしていた発展途上にあったことは全労連自体が認めていたことです。
10)日立神奈川争議団が神奈川労連に支援共闘会議の役員を要請することは出来ないと決めた理由。
池田氏が神奈川労連の役員を退任した後、神奈川労連からの日立支援共闘会議代表委員の派遣について、それを拒否し真っ向から敵対するなどの行動をとるまでにいたりました。 |
これも全く事実関係や私達の主張を無視してむりやり「敵対」関係にしたてあげていますが、事実は、神奈川労連が、日立神奈川争議への支援はそれまでの全面支援ではなく、「是々非々」支援の方針を神奈川労連幹事会で決定したため、日立闘争神奈川支援共闘会議は、日立神奈川争議を全面支援する組織で構成されており、「是々非々支援」に方針変更した神奈川労連に、支援共闘会議の役員を要請することは出来ないと日立神奈川争議団は決めたもので、敵対などではなく、争議勝利をめざす争議団としては当然のことです。
11)争議団共闘会議が争議以外の要求を掲げると基本的性格からの逸脱になるという珍論
神奈川争議団共闘会議は、「労働組合の階級的民主的強化の意識的な追求」とか「労働戦線の階級的統一、革新統一戦線の結成に寄与する」など、労働組合やローカルセンターが掲げるようなスローガンを掲げ、個別の争議団の共闘組織としての基本的性格から逸脱しているという問題をもっていました。争議運動が労働運動の発展に客観的に「寄与する」ことはあつても、「寄与することを目的意識的に追求する」という立場は、運動を広げ要求の解決を実現するうえでむしろ障害をうむ、セクト主義に陥ることにもなるという問題を深くとらえることが重要です。 |
神奈川争議団共闘会議に限らず、要求実現の大衆組織では、自分達の要求の他に様々な市・県・国民的要求を掲げて闘っています。
争議勝利以外の様々な要求をスローガンにするこの方針は、1973年の神奈川争議団共闘会議の総会で決定されたものです。以来今日まで、神奈川争議団はこの方針で闘ってきました。これについて党や神奈川労連も賛成してともに闘ってきたのです。
大企業の連合の組合に所属している労働者や中小の未組織労働者などが不当な資本の攻撃と闘う中で、労働組合の結成や階級的民主的強化の方向で闘うことが、どうして「セクト主義」に陥ることになるのでしょうか。「問題を深くとらえる」などと抽象的曖昧な表現をして誤魔化しています。
12)何故全労連や神奈川労連が結成されたら政治的・経済的課題を争議団共闘会議がかかげることが誤りなのか
全労連や神奈川労連が結成される以前の争議運動においては大きな問題として表面化しなかつたものの、今日、本来ナショナルセンターやローカルセンターなどが総合的にかかげる政治的・経済的課題を、共闘会議がたとえ善意であってもかかげることは、必然的にこれらのセンターにとってかわることにつながる誤りとなります。 |
全労連や神奈川労連が結成される以前の争議運動では大きな問題にならなかったが、結成されたら大きな問題だという論理は、従来あった総評などはナショナルセンターやローカルセンターではない、自分たちが作った全労連、神奈川労連がナショナルセンターやローカルセンターだといわんばかりの主張ですが、これも論理的ではありません。神奈川争議団に限らず、東京争議団や大阪争議団なども神奈川争議団と同様の政治的、経済的課題を掲げて闘ってきたのです。政治的・経済的課題を様々な労組・団体や運動体が掲げて大きく世論を作り上げることこそ必要であり、この課題はナショナルセンター、ローカルセンターだけが掲げる課題だなどと言うことはそうした課題を前進させようとしない誤りです。これも第2センター化につながるとの意向からの主張でしょうが、「政治的・経済的課題を、共闘会議がかかげることは、必然的にこれらのセンターにとってかわることにつながる誤り」とはなんとも自信のない情けないセンター応援者です。
13)攻撃の勝手な口実、「争議は労働運動の最先端のたたかい」「争議は階級闘争の最高の形態」と位置づけている』などのデマについて
県委員会は党として、大衆団体の基本的性格を厳密に守る立場から、共闘会議に参加している党員が是正の先頭にたつことを呼びかけたのです。 (4)「争議は労働運動の最先端のたたかい」という位置づけ 第四に、「争議は労働運動の最先端のたたかい」「争議は階級闘争の最高の形態」と位置づけていることです。ここから、「連合」系の大企業で身体をはってたたかつている争議団こそもっとも最前線でたたかう部隊であって、それを支援することこそ大企業とのたたかいそのものであるということや、争議団が大企業を包囲する行動こそ大企業にたいするたたかいの最高の形態であるとの考え方が生まれ、「党組織や党員は争議を無条件で支持すべき」という乱暴なことが持ちこまれてきたのです。 そして、職場支部などが職場を基礎にねばりづよくたたかうことを「企業内主義」と批判し、門前などでの「争議総行動」こそが「企業内主義」克服であるがごとく主張するに至っては、まったく一面的な見方としかいいようがありません。ある争議団幹部は「大企業を地域から要求で包囲する運動・・・要求を実現する道はこの運動しかない」と言っています。 |
上記(4)の見出しの他にも「連合」系の大企業で身体をはってたたかつている争議団こそもっとも最前線でたたかう部隊であって、それを支援することこそ大企業とのたたかいそのものである」、「日本共産党組織や党員は争議を無条件で支持すべき」という乱暴なことが持ちこまれてきた」、『日本共産党の職場支部などが職場を基礎にねばりづよくたたかうことを「企業内主義」と批判し、門前などでの「争議総行動」こそが「企業内主義」克服であるがごとく主張するに至っては、まったく一面的な見方としかいいようがありません。』、「ある争議団幹部は「大企業を地域から要求で包囲する運動・・・要求を実現する道はこの運動しかない」と言っています。」などが書かれています。
誰が言ったか明らかではありませんが、神奈川争議団の方針にはこうした内容はありません。出所も明らかにせず、「誰かが言った」ことを持ち出して、全体像に仕立て上げデマ攻撃するのは許せません。
大企業を要求で包囲する運動の提唱はありました。しかし、これを絶対的なものとしていたのではなく、大企業の横暴を規制するために、大企業を社会的に世論で包囲し、横暴を規制する運動のひとつとして提案されたものであり、これをもってことさらに『「大企業を地域から要求で包囲する運動」そのものも、争議での要求解決を中心に一面化することにもなっていると同時に、職場を基礎に要求実現のたたかいを発展させながら、職場に多数派を形成していく日本共産党の方針に確信を失う日和見主義的な誤りに通じる』と飛躍させることは誤りです。もし、そうした事が具体的事実として、「職場を基礎に要求実現のたたかいを発展させながら、職場に多数派を形成していく」ことをやらないなら、それはその誤りについて、具体的に指摘して、是正すればいいものです。争議団はそうした職場を基礎に職場要求を実現する運動と自らにかけられた資本の攻撃とを共に闘うことを方針とし、口でいうだけでなく、実践してきたのです。これについては、横浜争議団の20周年記念誌にそのまとめが掲載されています。
14)「総行動」や「大企業を地域から要求で包囲する運動」を争議での要求解決を中心に一面化する運動にはしていません
日本共産党は、大企業の横暴を社会的に包囲し、大企業を民主的に規制することをよびかけています。大衆的な要求運動で「総行動」という呼称での共同行動が全国各地で多面的に展開されています。しかし、「要求を実現するにはこの運動しかない」と一面化する考え方は、「大企業を地域から要求で包囲する運動」そのものも、争議での要求解決を中心に一面化することにもなっていると同時に、職場を基礎に要求実現のたたかいを発展させながら、職場に多数派を形成していく党の方針に確信を失う日和見主義的な誤りに通じるものです。 争議の解決は、職場を基礎にしたたたかい、法廷や地労委でのたたかい、大企業を社会的に包囲し、世論を形成するたたかいがあいまって実現できるものです。そして、職場で多数派を形成するための活動は、どんなに困難があっても、職場での要求闘争や選挙闘争、革新懇づくりなど政治変革の課題、そして、もつとも重要な党建設と結合させてとりくむことが必要なのです。 |
神奈川の反合権利闘争は資本と闘うにあたって、地方労働委員会の民主化、裁判所の民主化(司法の反動化阻止)、大企業の横暴を規制し、職場に自由と民主主義を確立する運動、国や地方自治体に対する要求実現の運動などと結合して、「神奈川総行動」、「地域総行動」として取り組まれました。労働戦線の階級的統一をめざす神奈川労連、地域労連の運動と一体となって行われ、それが、神奈川の特徴でした。
この運動の中で、労働者・市民の運動は活性化し、地域労連・地域民主団体の要求と争議団・争議組合の要求が共同で取り組まれ、大規模な一斉駅頭宣伝に続く、各企業・自治体などへの要請行動が行われ、1998年春の総行動では、県内一斉駅頭宣伝は222駅頭、統一行動個所数が462か所にも及び、地域労連・地域組織の運動は活性化し、それは組織の拡大につながり、また地方選、国政選挙での前進(参院選挙区での日本共産党議員の当選など)へと発展しました。
神奈川の総行動の特徴はなんと言ってもそれが従来の「上からの運動」ではなく、「下からの運動」であった点です。地域の要求、職場の要求を地域の団体や個人、職場の個人や労働組合が持ちより、その要求を整理し、要求実現のために地域の自治体や国の出先機関、企業や企業の営業所、支店、工場などにその要求を提出したのです。まさに自分の要求が身近なところで解決させていくという運動になりました。また、この要求実現の取り組みの中で、同じ地域での要求実現の共同闘争も発展したのでした。
この総行動だけを唯一絶対などと言った人もいませんし、議論もありません。神奈川総行動は神奈川労連も組織として取り組んだ運動形態で、現在も取り組まれています。もちろん、この総行動に参加する日本共産党員は、職場での要求闘争と結合した選挙闘争、党建設を意識的に取り組んでいました。一部の日本共産党の県委員会幹部等の大衆運動への自信の無さが「職場に多数派を形成していく党の方針に確信を失う日和見主義的な誤り」を犯したのではないでしょうか。
(5)一部の特定の考え方をもった幹部で支援共闘会議を指導機関化し、争議をすすめる誤り 第五に、組織の上に個人をおき、特定の考え方をもった幹部で支援共闘会議を指導機関化し、争議をすすめようとする考え方です。 これまでの争議運動では、支援共闘会議の役員や幹部構成は、当然のこととして支援する団体の代表によって構成されてきました。だれを代表として送り出すかは、もちろん送り出す側の労組や団体が決めることでした。ところが、支援してもらう側の争議団の方から「だれでもいいというわけにはいかない。あの人を送り出してほしい」とか、指名するようなことが起きています。池田氏ら一部活動家は「支援共闘会議の役員をどこに頼むのかが問題でなく、誰に頼むのかが問題だ」などとあからさまに言っています。 争議の主体である争議団や争議をたたかう労働組合などが、どのような支援共闘会議をつくってもらうかの構想をもつことは当然ですが、要請を受けた団体がどのような判断をし、誰を派遣するかは、その団体に決定権があるのです。もし争議団の要請と異なる人選となったとしても、そのことに異をとなえるようなことは、送り出す組織への重大な内部干渉となります。 日立神奈川争議では、それまで神奈川労連の代表として派遣されていた池田氏が退任するにあたり、当然のこととして新たな神奈川労連からの代表を送ろうとしたところ、日立支援共闘会議のある幹部は、「池田氏は労連の代表としてでなく、個人の資格で役員をやってもらっている」などと勝手な理由をつけ、新たに神奈川労連から出そうとする代表の配置を拒否するということが行われました。 ここで、個人と団体の関係で言えば、個人の経験、力量などが運動に大きな影響を与えることは当然ありうることです。しかし、そうした経験は、本来組織として蓄積されるべきもので、ある幹部でないと指導できないというのは正しくありません。また、その幹部の個人としての献身的な奮闘は本当に貴重なことですが、その背景には、その活動を保障し支えている団体、労組などがあるということを忘れてはなりません。そのことを抜きにして、なにかその個人の奮闘が個人のものだけで生まれているかのような見方は、重大な誤りを生み出すものです。 |
○『池田氏ら一部活動家は「支援共闘会議の役員をどこに頼むのかが問題でなく、誰に頼むのかが問題だ」などとあからさまに言っています。』について
池田氏はそんなことは言っていません。言ったというなら証拠を明らかにすべきです。ウソを書いてそれをもとに個人攻撃をすれば名誉毀損になります。池田氏は「どこに頼むかも重要だし、誰に頼むかも重要だと言っています。
また日本共産党はこのデマを根拠に池田氏が「組織の上に個人をおき、特定の考え方をもった幹部で支援共闘会議を指導機関化し、争議をすすめようとする考え方」を持っているのは誤りであると言っていますが、言ってもいないことを根拠に、攻撃するのは誤りであり、謝罪して撤回すべきです。
○『もし争議団の要請と異なる人選となったとしても、そのことに異をとなえるようなことは、送り出す組織への重大な内部干渉となります。』について
内部干渉とも言えますが、拒否する自由もあります。
『日立神奈川争議では、それまで神奈川労連の代表として派遣されていた池田氏が退任するにあたり、当然のこととして新たな神奈川労連からの代表を送ろうとしたところ、 |
送るなどと言ってきたことはありません。
○日立支援共闘会議のある幹部は、『「池田氏は労連の代表としてでなく、個人の資格で役員をやってもらっている」などと勝手な理由をつけ、新たに神奈川労連から出そうとする代表の配置を拒否するということが行われました。』について
組織から送りだされた人が送り出された組織の役員を辞任した時には、代わりの人がその組織から派遣されて就任する事が一般的です。しかし、日立神奈川争議では、日本共産党と神奈川労連の大衆運動への介入により、日立神奈川争議への日本共産党や神奈川労連の方針変更に伴い、池田氏の排除のあくどい嫌がらせが神奈川労連等で行われ、池田氏は2000年9月には、神奈川労連の職場から退職せざるを得ませんでした。
神奈川労連をこうした経過でやめさせられた池田氏に対し、日立神奈川争議団は、神奈川労連の役員でなくても、日立神奈川争議を支援している「日立神奈川争議を支援する会」の役員として、日立神奈川支援共闘会議の代表委員として、日立神奈川争議の勝利のために活動してもらいたいと要請し、池田氏もこれを了解して、支援共闘会議の組織でも討議して決定し、改めて日立神奈川支援共闘会議代表委員に就任したものです。
『日立支援共闘会議のある幹部は、「池田氏は労連の代表としてでなく、個人の資格で役員をやってもらっている」』と言ったのは、個人加盟の「日立神奈川争議を支援する会」の代表として支援共闘会議役員に就任したので、「個人」として言ったのでしょうが、これを理解できない日本共産党神奈川県委員会は組織代表でなく個人としてとらえ誹謗したのでしょう。
池田氏が神奈川労連をやめたことによる代わりの役員を神奈川労連に要請しなかった理由は前述した通りです。池田氏が代表委員に改めて就任したことは次元のことなる別組織からの就任であり、これをもって、「組織の上に個人をおき」と批判するのは、この間の全体の経過から見て、無理やりの口実としか言いようがありません。
○『ここで、個人と団体の関係で言えば、個人の経験、力量などが運動に大きな影響を与えることは当然ありうることです。しかし、そうした経験は、本来組織として蓄積されるべきもので、ある幹部でないと指導できないというのは正しくありません。また、その幹部の個人としての献身的な奮闘は本当に貴重なことですが、その背景には、その活動を保障し支えている団体、労組などがあるということを忘れてはなりません。そのことを抜きにして、なにかその個人の奮闘が個人のものだけで生まれているかのような見方は、重大な誤りを生み出すものです。』について
当たり前の事を言いながら、なにか池田氏らが組織を無視して重大な誤りを犯しているかのような主張をしています。日立神奈川争議団をはじめ争議団は、支援共闘会議に役員や幹事を送り出していただいた組織に、深く感謝しています。
16)争議運動を労働運動のもっとも前衛的部分と位置づけているというデマと中傷、池田氏や一部の人の個人攻撃を行なって、長年の闘いで培ってきた神奈川争議団の組織と反合権利闘争の運動を破壊している事は重大な歴史的誤り
(6)これらの理論的政治的誤りの根源に、二つの問題がある こうした誤りをうみだす根源に、次の二つの問題があります。 第一は、運動上のセクト主義があることです。争議運動を労働運動のもっとも前衛的部分と位置づけていることと関連して、争議団、支援共闘会議、争議団共闘会議が争議でかかげている要求の解決という、本来の目的やその役割から逸脱し「労働戦線の階級的統一・、革新統一戦線に寄与する」などの方針をかかげていることの問題は先に記述しましたが、争議運動が労働運動の発展に客観的に「寄与する」ことはあつても、「寄与することを目的意識的に追求する」という立場は運動を広げ要求の解決を実現するうえで、むしろ障害となるセクト主義に陥る問題であることを池田氏らは深くとらえることができませんでした。そこからまた、争議団が労働運動の中心的役割を担うという 間違った考えが助長されたのです。 |
また、「争議団、支援共闘会議、争議団共闘会議が争議でかかげている要求の解決という、本来の目的やその役割から逸脱し「労働戦線の階級的統一・革新統一戦線に寄与する」などの方針をかかげていることの問題は先に記述しましたが、争議運動が労働運動の発展に客観的に「寄与する」ことはあつても、「寄与することを目的意識的に追求する」という立場は運動を広げ要求の解決を実現するうえで、むしろ障害となるセクト主義に陥る」とは、具体的に説明、指摘してもらいたいものです。ここで日本共産党神奈川県委員会は、「目的意識的に追及する」ことにより、単に要求を実現するのでなく、それにこだわるので要求実現の障害になり、それがセクト主義に陥ると主張しているとしたら、とんでもない間違いです。争議団の運動が、その要求実現の運動の中で、異なった傾向の労働組合や民主団体との共同や共闘を実現し、労働戦線の階級的統一・革新統一戦線結成に寄与することはあることです。
次に、誰が「争議団が労働運動の中心的役割を担う」といったのでしょうか。日本共産党や一部の人びとが勝手にそう決め付けているのでしょう。そうした文書はありません。争議団運動が様々な成果をあげ、元気に活動していたことは事実です。だからと言って、争議団自らが、「争議団が労働運動の中心的役割を担う」などと自惚れたことを言うはずもありません。争議団運動が他の分野に比べ元気で活発に活動していることをとらえ、「争議のことしかやらない」、「職場要求を取り上げて闘わない」、「党勢拡大や選挙をやらない」などと事実に反する事を言い出したのです。争議団関係者は、争議も闘いながら、職場要求実現や党勢拡大、選挙など人一倍実践してきました。もっとも最近の日本共産党の非常識で非民主的な争議団攻撃の中で、党活動への情熱を失ってしまった人、離党する人が沢山出ていることは事実ですが、それは争議団が悪いのではなく、日本共産党の指導上の誤りから生まれたものです。党の指導上の重大な誤りを反省せず、もっぱら、池田氏や一部の人の個人攻撃を行なって、長年の闘いで培ってきた神奈川争議団の組織と反合権利闘争の運動を破壊している事は重大な歴史的誤りです。
第二に、池田氏ら一部差別争議にかかわる活動家には、自己過信と領地主義・ヘゲモニー主義の誤った傾向が強くあることです。池田氏ら一部活動家には、差別争議における神奈川の解決水準は全国最高のものであり、したがってそれを実現した運動を“指導”した自分たちの経験と理論はまた最高のものであるという考え方が強くあります。 ある活動家は、池田氏を「争議の神様」とまで呼んだことがありますが、ここには、池田氏の言動を神格化・絶対視し、これを批判するものを敵対視し、排除することになる重大な思想がみられます。また、池田氏を批判することはあたかも資本の側につくことであるかのようなことを言ったり、「全労連、神奈川労連、党県委員会は争議、とりわけ大企業の争議は指導なんかできない、経験を蓄積し神奈川の反合権利闘争の伝統を引き継ぐ我々こそが『指導』できる」という考え方に至っては、個人崇拝と領地主義・ヘゲモニー主義が行き着くところまで行ってしまつた深刻な誤りです。 こうした考え方が土台にあることから、党県委員会の党支部の団結を回復するための方針や、神奈川労連の意見や批判などにたいして、真摯に耳を傾けて議論するという態度をとるのでなく、党県委員会に対抗し対立をあおるという言動に陥ったのです。これらはまさに党の上に個人をおく最悪の思想です。 |
「神奈川の解決水準は全国最高のもの」、「それを実現した運動を“指導”した自分たちの経験と理論はまた最高のものである」、「ある活動家は、池田氏を「争議の神様」とまで呼んだことがあります」、「池田氏の言動を神格化・絶対視し、これを批判するものを敵対視し、排除することになる重大な思想がみられます。また、池田氏を批判することはあたかも資本の側につくことであるかのようなことを言った」「全労連、神奈川労連、党県委員会は争議、とりわけ大企業の争議は指導なんかできない、経験を蓄積し神奈川の反合権利闘争の伝統を引き継ぐ我々こそが『指導』できる」という考え方に至つては、個人崇拝と領地主義・ヘゲモニー主義が行き着くところまで行ってしまった深刻な誤りです。」等など。
個人崇拝、領地主義・ヘゲモニー主義とどこかの論文からそのまま抜き書きしたような言葉を使い、言いもしない、文書にもなっていない事を並べ立てたものです。日本共産党は人を排除するとき、事実に反することを並べ立てて、これを「決定」として文書で配布し、「決定だから意見は受け付けない」と質問や意見など討論をも封じて、それを最高のものとして押し付ける独善的な組織であることが浮き彫りになっています。
争議についての指導については、長い間神奈川県委員会は争議団内の党グループで討議し、その方針について承認してきたものです。ところが近年はこの党グループ会議の開催も手抜きして行なわず、千代田争議や日立争議を巡って中央委員会から言われて、突然「神奈川争議団はその方針に誤りがある」と神奈川の争議団内党員や反合権利闘争に携わる党員になんら相談もせず、事実調査も誤りがあり、偏ったものの見方で、2000年11月に県委員会総会を開いて、「指導文書」を決定しました。そのやり方も、文書提案ではなく、小池書記長が口頭提案して、「決定」したというものです。
それから5年も経過していながら、今回の文書のような、事実の基づかない偏見に満ちた文書を発表していますが、これでは、「争議を指導できない」と言われても仕方がないものではないでしょうか。
また、こうした「指導」を行なう中央委員会の方針に重大な誤りがあることも原因です。日本共産党神奈川県委員会の指導部の一部の人たちは、この日本共産党中央委員会の指導に無条件で従属し、そのままを下部に押し付ける誤りです。
「党の上に個人をおく最悪の思想」などと言っていますが、この古い言葉、この表現は民主主義を否定する言葉で、今では一部の党員しか理解できない言葉です。
17)説明を求めても、一切回答せず、ひたすら「県委員会の決定を説明するので理解せよ」というのは押し付けでないのか
3.池田氏、佐藤氏は日立神奈川争議団「総括集」で、外部から公然と党批判を展開するなど組織的誤りにふみこんだ (1)県委員会との話合いを拒否、機関の当然の活動さえ妨害 県委員会は、不団結の原因が先に述べたように誤った「理論」にあることを明らかにし、大衆運動の中で起こっている問題なので、それを「決定」として押しつけるのではなく、関係党員の中での率直な討論を通じて理解を深め、自覚的に是正するように提起してきました。ところが、県委員会からの話合いの求めにたいし、池田氏や佐藤氏らはこうした話合いを「支援共闘会議の関係党員会議なら応じる」「自分はもう現役ではない」など勝手な理由を出してことごとく拒否しました。また、これに同調する一部争議関係者は、会議に来ても肝心の県委員会の提起や方針を説明させないよう策動しました。そして、「関係者の意見を聞かないで出した見解だ」などと決めつけ、「見解を撤回しないかぎり話合いに応じない」という態度をとり続けました。 |
長年にわたって日本共産党神奈川県委員会とも相談して作り上げてきた、神奈川争議団共闘会議の基本方針が誤りだとこの決定で言うなら、なぜ、争議団関係党員に事前に相談をするなり、事実関係の確認をしなかったのか、説明を求めても、一切回答せず、ひたすら「県委員会の決定を説明するので理解せよ」と言うだけであった。これが押し付けでなくてなんでしょうか。
一方では裏で神奈川労連の党グループの一部を使って池田氏に嫌がらせを執拗に行い、組織的に池田氏を神奈川労連から排除する陰湿な攻撃を行って神奈川労連を退職させ、その上で「県委員会決定」を説明するからと事前になんの相談もせず呼び出し、出席したら小池委員長以下が勢ぞろいした中で、「話し合い」「相談」と称しながら、実態は、神奈川争議団や連合職場、日立争議などについて、具体的事実に反する内容や憶測をもとに一方的に詰問する「査問」をおこなったのです。
このような「話し合い」と称して査問を行うような、卑劣なやり方に対応する必要はないと判断し、池田氏は出席を断ったのです。
18)極秘に高橋神奈川労連議長、菊谷事務局長、日立神奈川争議団員中村、宮崎を日本共産党神奈川県委員会に集め神奈川の反合権利闘争つぶしの相談を行い、それが暴かれると「訴願についての事情を聴くため」と誤魔化す卑劣な態度
また池田氏らは、県委員会の不団結克服のための方針にたいして、「共産党が争議運動に介入、妨害するもの」と、党内問題として解決をすすめているにもかかわらず、意識的に大衆運動の問題にすりかえるというやり方で、党機関に鋭く対抗するようになりました。日立神奈川争議団の同志が県委員会に訴願を出したため、その同志から事情を聞くために県委員会に来てもらったことにたいし、佐藤氏は日立神奈川争議団長の名前で、「争議団長の了解なしに団員を集めた会議を開かないように」と県委員長あてに抗議文を送ってきました。ここには、明白な党と大衆運動との混同があります。県委員会が訴願を出している同志から話しを聞くのは当然のことであり、その同志を尾行し問い詰めたり、県に抗議文を送りつけるなどは、党の組織的な初歩的ルールさえ判断できなくなっている異常さを露わにしたものであり重大な誤りです。 |
『日立神奈川争議団の同志が県委員会に訴願を出したため、その同志から事情を聞くために県委員会に来てもらったことにたいし、佐藤氏は日立神奈川争議団長の名前で、「争議団長の了解なしに団員を集めた会議を開かないように」と県委員長あてに抗議文を送ってきました。ここには、明白な党と大衆運動との混同があります。』とありますが、2001年9月12日夜、日立神奈川争議団の宮崎と中村、それに神奈川労連の高橋議長、菊谷事務局長が日本共産党神奈川県委員会で、県委員会幹部と会議を持っていたことを日立神奈川争議団の佐藤明団長に指摘され、慌てふためき、まともな回答が出来ませんでした。4年もたってから(2005年3月16日)、「県委員会が訴願を出している同志から話しを聞くのは当然のことであり、その同志を尾行し問い詰めたり、県に抗議文を送りつけるなどは、党の組織的な初歩的ルールさえ判断できなくなっている異常さを露わにしたものであり重大な誤りです。』などと言い出したのです。
2000年9月12日、たまたま県委員会近くに行った日立神奈川争議団の小島氏、原氏が日本共産党神奈川県委員会の事務所から出てきた、日立神奈川争議団員の宮崎、中村の両名と出会いました。両名に対し、「なんで今日このようなところに来ているのか」と聞いたところ、両名は「訴願の件できた」と行って逃げるように立ち去りました。そうこうしているうちに今度は日本共産党神奈川県委員会方面から、神奈川労連の高橋議長と菊谷事務局長が出てきました。小島氏は両名にも「今、宮崎、中村両名が県委員会から出てきたが、一緒に会議をやっていたのではないか」と聞くと両氏は、宮崎、中村と同様、目をいからせ、動揺しながら、「おまえに説明する必要はない」とこれも、逃げるように東白楽駅方面に去りました。
こうした、事実があって、佐藤氏は、日本共産党神奈川県委員会に「宮崎、中村を県委員会に呼んで会議をやっているようだが、なぜ、日立神奈川争議団全体を呼んで、事実関係を調査し、双方の言い分を聞き団結回復をはかることをやらないのか」という趣旨の文書を県委員会に出しました。ところが県委員会はこの文書の差出人が日立神奈川争議団団長佐藤明名(党組織の支部名は記入してある)で出したことを捉えて開き直ったのです。 しかし、内容をみれば支部名も記載されており、佐藤明氏が、日立神奈川争議団の団長でもある日本共産党員として、神奈川県委員会に、なぜ私達団員には知らせず、宮崎・中村両名とのみ話し合いを行なっているのか、訴願の件で話し合ったと言っているが、中央委員会は「訴願は複数で行なうことは分派であるから認めない」と言っているのに、なぜ、宮崎、中村両名は複数一緒に訴願の件で、県委員会は会議を持っているのか」と指摘する意味を込めて文書で意見を出したのです。ところが、これについて県委員会は、差出人が日立神奈川争議団佐藤明としてある部分だけをとらえて、「政党に対する大衆組織の介入だ」と佐藤氏を脅したのです。佐藤氏はすぐこの差出人が日立神奈川争議団団長という名義で出した事が誤解を与えたことから、訂正の文書を県委員会に出し直しましたが県委員会はこれを無視しつづけ、後に県委員会は県委員会文書(2001年11月1日付文書)に「政党に対する介入として、これを書いて全県に配布する」という恫喝したのです。これだけみても、県委員会が「不団結を克服するための方針」のもとに行動していなかったことは明らかです。自らが行なった不正を追求されるや、デマ宣伝で党員を攻撃するとは民主的な組織といえないのではないでしょうか。
不正を暴かれてこれをごまかすために、『訴願を出している同志から話しを聞くのは当然のことであり、その同志を尾行し問い詰めたり、県に抗議文を送りつけるなどは、党の組織的な初歩的ルールさえ判断できなくなっている異常さを露わにしたもの』とは、なんと情けない誤魔化しでしょうか。
19)日立神奈川争議団員を分裂させ、公然と日立神奈川争議団や日立神奈川支援共闘に対する事実に反する文書を配布し支援者を分裂、妨害する行為に対し節度をもった反論を大衆組織として行なうのは当然の行為
(2)外部から公然と党を批判、攻撃するなど、規約を踏みにじる 池田氏や佐藤氏らは、話合いを拒否する一方で、ついに党を公然と外部から攻撃するにいたりました。具体的には、日立神奈川争議団として「総括集」を発行し、そのなかで名指しはしていないものの、「政党からの干渉」という言い方などで、明らかに共産党が闘争を妨害したという意味が読み取れる記述を繰り返し、党攻撃を展開しています。たとえば「政党の果たした否定的役割も大きな問題です。それは、闘う労働者・労働組合運動や組織に混乱を持ちこみ、争議の解決水準に影響を与えました」などと述べて、党機関が党内の問題として慎重に、かつねばり強く解決に取り組んでいることにたいし、意図的なねじ曲げをもって、党が争議に介入し混乱を与えたかのように描きだそうとしました。 |
日立神奈川争議団、日立闘争神奈川支援共闘会議がこうした日本共産党の大衆組織に対する介入について、総括文書で触れていることは将来日本共産党がこのような誤りを犯さないために大衆組織として当然の行為です。日本共産党神奈川県委員会も2000年11月8日の県委員会総会での争議に関する方針を提案するにあたって、自らも大衆組織に介入するととられないようにやれ」と自らが介入を行なっていることを認めているのです。
20)露骨な介入、妨害、争議団潰しを行い、指摘されても反省するどころか、開き直って恫喝すら行うような政党に選挙で投票しないと言うのは当然です。
また、佐藤氏らは、党機関の注意を無視して和解解決報告集会などで、公然と「政党からの介入」などの言動をもつて、外部から党への批判と攻撃を重ねる異常な対応を繰り返してきました。「総括集」では、「先の総選挙の結果に示されるように、革新陣営は国民の期待に応えきれていません」などと、党の選挙結果にまで論評を加えていますが、日立神奈川争議団の党員から、「地方選挙では共産党に票を入れなかつた」と、驚くような発言があつたことが報告されています。このようなことは、思想的退廃の極みといわなければなりません。佐藤氏は、最近では「今の共産党は中からは変えられない、外から批判して変えるしかない」ということを公然と語るに至り、党規約を踏みにじる行動を重ねてきました。 |
19)前記で述べたように節度ある程度の批判を行なったことは事実です。大衆組織に対して、事実に基づかない内容で、しかも一方的な「指導方針」で、資本との闘いを妨害してくることに対して、争議に勝利するために、一定の内容を明らかにして、妨害をやめさせ、勝利をめざすことは、大衆組織としては、当然の事です。
『地方選挙では共産党に票を入れなかつた』『今の共産党は中からは変えられない、外から批判して変えるしかない』などと言ったと書かれていますが、このような露骨な介入、妨害、争議団潰しを行い、それを指摘されても反省するどころか、開き直って恫喝すら行うような政党に選挙で投票しないと言うのは当然です。『地方選挙では共産党に票を入れなかつた』ことが、思想的退廃の極みと決めつけていますが、憲法では思想信条の自由を基本的人権として認めており、日本共産党に投票しなければ党規約から見て思想的退廃の極みだとまで決めつけることは、憲法より党規約を優先する考え方です。こうした感覚を持つ日本共産党神奈川県委員会幹部の異常な資質を感じざるをえません。
選挙で投票しないどころかこの問題で、離党したり赤旗購読、配達をやめたりする人が後を絶たないほど出たのは知っているはずです。
21)自分達だけは勝手に組織を超えて相談していながら、他の党員は話し合ってはいけないという横暴
(3)池田氏を頂点とする“指導体制”がつくられ、争議闘争を仕切るだけでなく、党機関に対抗する存在となり、機関の指導を排除してきたことの重大性 @党内問題で党に隠れて協議しあい、統一的な対応で機関批判をくり返してきた「県委員会は関係者の意見を開かずに一方的に決定をおしつけている」、千代田化工争議に関連して「「秘密交渉」は絶対に認められない」、「北東地区が日立神奈川争議団に印刷機を貸さなかったのはけしからん」など、一部争議関係者から異口同音に、共通した態度で党批判がくりひろげられてきました。それぞれが、所属する党組織がちがうにもかかわらず、統一的な対応で機関批判がくり返されてきた背景に、池田氏らが県委員会の方針に反対し、決定を実行しないだけでなく、県委員会の見解・方針に反対する意見を組織するに等しい行動をとつていたことがあり、その否定的役割はきわめて重大です。 |
不思議なことに日立争議団の中村が起こした「解決金配分要求」の裁判で、日立争議団側が裁判所に提出した党内資料などについては一切口をつぐんでいることです。裁判所に出した事実の証拠まで、党内問題を党外に出したから規律違反だと言ったら、日本共産党は現憲法より、党規約を優先すると言われることを恐れたのでしょうか。これは民主集中制の犯す罪悪で民主主義的を否定するものです。
2 組織的誤りは、党活動をボイコットし、無原則的な思想をふりまくところまで 党機関が誤りを是正する方向でねばり強く努力している間に、池田氏らはそれを逆手にとり、自分たちの誤った理論や行動への同調者を広げる策動をつづけてきました。意見の違いを口実に、「赤旗」の配達や集金の活動、全戸配布活動を断る、また、党費を収めないとか、機関紙の購読を止めるなど、党活動をボイコットする状況にまで広がりました。 こうしたことは、理論的政治的誤りが組織的誤りにまで拡大したものであり、意見の違いを理由に規約で定められた党員としての義務を投げ捨てるというきわめて党的ではない態度であり、党のなかに無原則的な思想をふりまくきわめて有害な役割をはたすものとなっています。そして、関係する党組織に重大な障害と困難をあたえています。 |
県委員会は、差別争議をめぐって、党内に生まれている不団結の根底に理論的政治的な誤りがあることを明らかにしつつもその是正にあたっては、問題が大企業職場で、他の資本主義国にも例をみないような多年の非人間的な抑圧に抗し、反共差別を是正させるためにたたかっている党員の争議で起こっていることを配慮し、党のルールを守って、誤りをただすために討論をつくし、党の団結が回復するためにねばりづよく努力してきました。関係党員に県委員会の見解を伝え、関係党員がみずからの誤りを自覚し、その是正にあたることができるよう努力してきました。 また、県委員会は、この5年の問、4回にわたって誤りを理論的政策的に深く解明した見解をつくりあげ、その内容を全党組織に明らかにし、疑問や意見にもていねいに答えるように努力してきました。 |
日本共産党中央委員会や県委員会の一部指導部は民主集中の原則だけを振り回し、「中央委員会の指導は絶対正しい」とする体質、大衆組織の判断を否定し、一人一人の党員の自覚的規律をうながすような対応をせず、自らの身分を守るためにきゅうきゅうとしている一部専従党幹部、そうした態度こそ日本共産党中央の方針を誠実に実践する党幹部だとする一部中央の幹部らが長年にわたって作り上げてきた物言えぬ官僚機構がこうした事態を招いています。
正しい理論と方針でないから、党員が納得しないのであって、日本共産党神奈川県委員会の「決定」や「方針」に対して、多くの質問や意見が出ているのに、これに答えようとしていない、質問や意見をあげてもそれを無視するなどが実態です。あたかも県委員会は正しい事をやってきたかのようにこの文書では書いていますが、県委員会や中央委員会の実態を知っている党員はますます党から離れていくでしょう。
日本共産党神奈川県委員会小池潔委員長宛て、池田氏の呼び出しに対する池田氏の回答文書(1) 2002/6/11付 日本共産党神奈川県委員会常任委員会 委員長 小池 潔殿
2002年 6月11日 池田 實 貴県委員会、常任委員会の日夜の奮闘に敬意を表します。 ご存じかと思いますが、現在日立争議について、日立製作所との和解交渉が、中労委を介して行われており、最も重要な局面を迎えています。この間、貴委員会は日立闘争神奈川支援共闘会議の民主的運営等についての問題や差別争議への私の「指導上の重大な誤り」を指摘されていますが、こうした動きが伝わり、日立争議が解決しなかったり、解決水準が低くなることがないかと非常に心配しています。 1.ところで、争議は支援共闘会議を結成し、資本と闘われます。闘いにあたっては、当該争議団の意向と意思を踏まえ、争議団も加わった支援共闘会議が集団の英知を集め討議して方針を決定し、実行されるべきと私は思っています。 2.また支援共闘会議は個人の指導によるものではなく、集団的、民主的討議によって運営されるべき共闘組織であると考えています。従って、貴委員会が、「県委員会は、あなたの争議指導に重大な誤りがあり、そのために党内に不団結が生まれ、それが日々拡大している」などと何ら具体的な根拠も示さず私の個人指導を問題にしているのは全く当を得ていないものです。 争議をめぐる不団結を心配されるのであるなら、先ずそれぞれの争議に関係する党員を集めたグループ会議を招集して解決に当たるという基本的な態度をとるべきではないでしょうか。 3.貴委員会が私の個人責任を追及するのであれば、どのようなところで、どのような不団結が起こっていて、それがどうして私の個人指導によるものか明らかにしてください。 また「貴同志の一部の言動に関しての意見や訴えが、いくつも県委員会に寄せられており」と書かれていますが、これもなんら具体的内容が示されていません。 これらの主張はなんら根拠や理由を示さないで、問題の原因を個人責任に矮小化しようとするものであり、建設的、発展的な方向ではないと思います。是非、その具体的内容を明らかにして下さい。 4.貴県委員会及び常任委員会から、3月8日、3月20日及び5月23日付け配達証明付き郵便にて私宛に、県委員会にくるようにとの文書を頂きました。前2回については、2000年11月16日の小池、関、野口氏と私との話し合い及びその後の野口氏と私との電話での話し合いの経過を踏まえ、「今、県委員会の呼び出しに応えて話しあっても実りある結果にはならないと考えており、日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ会議を開催し、そこで、話があるなら話し合いたい」旨の回答を電話で行いました。 5.3月20日付け及び5月23日付け文書は「不団結を一刻も早く解決する必要がある」としながら、一方では「これ(話し合い)を個人の一方的判断で拒否する態度は、党規約にもとづいて誠実に活動すべき日本共産党員としての立場と相容れないものといわざるを得ません。党規約の条文をあげるまでもなく、県党組織全体に責任をもっている県委員会が必要と判断した話し合いに誠実に応じることは、党規約にもとづく党員としての初歩的な義務です。」「もしあなたがこの三度目の話し合いの要請と指導を拒否するなら、党規約にもとづく新たな対応をおこなわざるを得なくなることを申し添えます」としていますが、これが問題を建設的に、正しく解決する方向でしょうか。私は、神奈川労連退職(2000年9月)以前から日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ会議開催による問題解決を主張して来ましたし、県委員会からの文書が来てからも話し合いの場として、「支援共闘会議のグループ会議を開催し、その場で話し合う」ことを提案しているのです。「不団結を一刻も早く解決する必要がある」なら、なぜそこで話し合いを行わないで、ほぼ2年間も放置してきたのでしょうか。 6.去る3月8日付け文書では、「貴同志の争議指導が不団結問題の要因に深くかかわっているという疑念を持たざるをえません」となっていましたが、5月23日の文書では「あなたの争議指導に重大な誤りがあり、そのために党内に不団結が生まれ、それが日々拡大している」と、「疑念を持たざるを得ません」との記述から、「重大な誤りがあり」と断定した言い方に変えています。何を理由に判断を変えたのでしょうか。 7.しかも、「それが日々拡大していることを重視し」となにか私にその責任があるかのような記述がされています。しかし、何がどうして、どう不団結が拡大し、それと私との関わりについて全く明らかではありません。 8.こうした不明部分や疑問が多々ある状況の下では、貴委員会と私個人との話し合いには出席できません。私の疑問や質問に答えていただくとともに、実りある解決をめざしていただくようここに要請する次第です。
以上 追伸 私の住所が間違っています。標記住所が私の住所です。 |
4.日本共産党神奈川県委員会小池潔委員長宛て、池田氏の呼び出しに対する池田氏の回答文書(2) 2002/10/31付
日本共産党神奈川県委員会
委員長 小池 潔殿
2002年10月31日
池田 實
1.県委員会名の配達証明付き文書(2002/10/11付)を去る10月12日に受け取りました。私が2002/6/11付けで手紙を出してから、4ヶ月が経過しています。
先の2002/5/23付けの県常任委員会名文書で「あなたの争議指導に重大な誤りがあり、そのために、党内に不団結が生まれ、それが日々拡大している事を重視し、一刻も早く解決する必要があると判断して、話し合いを提起している」としているのに対し、私が6/11付け文書で回答しても、この間なんの連絡もありませんでした。「一刻も早く解決する必要がある」と言うなら、日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ(関係党員)会議をすぐに開催して解決にあたればよかったのではないでしょうか。一体、2002/3/20付け及び5/23付け文書の「至急」「一刻も早く」とはどこにいったのでしょうか。なぜ日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ(関係党員)会議では、話し合いが出来ないのでしょうか、繰り返し日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ(関係党員)会議開催を要求します。
2.10/11付け県委員会文書は、「あなたの態度は、2つの誤りがあります」としています。そして、「第一は、県委員会の指導に対して、あなたの仲間が参加するものであれば『参加する』といい、1人で県委員会と『話し合う』ことを拒否するとして、結局、自己の判断で事実上県委員会の指導を拒否していることです。第二は、あなたの回答は、『仲間』が参加するなら『参加する』ということであり、この考えは、党規約で厳しく戒められている分派活動に通ずる思想と言わなければなりません。そして、県委員会は、日立神奈川争議支援共闘会議に関係する何人かの党員が、あなたと同じことを主張し、『個別の呼び出しには応じない』との態度をとっていることにたいへんな危惧をもっています。」としています。
私は6/11付け文書でお伝えしましたが、県委員会や県常任委員会文書に「貴同志の一部の言動に関しての意見や訴えが、いくつも県委員会によせられ」「県常任委員会は、あなたの争議指導に重大な誤りがあり、そのために、党内に不団結が生まれ」ていると書かれていましたが、いつ、誰が、どのような根拠で、本人にも知らせないでそうした判断をしたのか、なんら具体的内容が示されていませんでした。そこで私が、「これらの主張はなんら根拠や理由を示さないで、問題の原因を個人責任に矮小化しようとするものであり、建設的、発展的な方向ではないと思います。是非、その具体的内容を明らかにして下さい。」と申し入れたのです。また私は、県委員会文書が問題解決を一方的な判断と個人責任に矮小化しようとしている状況では問題の解決のための話し合いとはならないので、「こうした不明部分や疑問が多々ある状況の下では、貴委員会と私個人との話し合いには出席できません。私の疑問や質問に答えていただくとともに、実りある解決をめざしていただくようここに要請する次第です。」とし、併せて日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ会議を開催し、問題の解決をはかるよう要請しているのです。ところが10/11付けの文書では私の疑問や質問にはなんら回答がありません。6/11付け文書での私の疑問や質問に回答して頂きたく再度申し入れます。
3.10/11付け県委員会文書では「あなたの回答は、『仲間』が参加するなら『参加する』ということであり」と書かれています。私は県委員会と私との話し合いについてのこの間のやりとりで、「仲間が参加するなら参加する」とは一言も言ってもいないし書いてもいません。
私が書きもしないことをつくりあげて話し合い拒否の理由にし、「指導を拒否している」とするのは、事実を歪めるものと言わざるを得ず、話し合いによる解決を目指しているとは受け取りがたいものです。これは事実に反することなので、撤回を申し入れます。貴委員会が従来から開催してきた大衆組織内のグループ(関係党員)会議開催の要求を「仲間が参加する会議」と歪曲することは許し難いことです。
問題解決に直接関係する日立闘争神奈川支援共闘会議のグループ会議の開催を要求することがどうして分派活動に通じるのでしょうか。私はこうした主張こそ民主主義を否定するものと危惧を感じています。
4.ところで、10/11付け県委員会文書は、「都合3回県委員会の「話し合い」要請と指導を拒否しています。」と冒頭書いていますが、その指導とはなんでしょうか。
反合権利闘争をめぐるこの間の様々な出来事は、民主的討議とはなにか、指導とはなにかを問うているのではないでしょうか。
ご存知かもしれませんが、日本共産党第11回党大会での中央委員会報告(決定)の中の「指導とはなにか」の項の抜粋を以下に記しますので、参考にしてください。
「しかし、指導機関としてとくに留意することは、決定が下級機関や一般党員を拘束するという重大な性格をもっている以上、下部組織や党員の実情をよくつかみ、その意見も十分にきいて、全力をつくして正確な決定をするということであり、いそいで不正確な決定、実情にそわない決定をつくりあげてはならないという点であります。もし、不正確な決定をくりかえすならば、その機関は当然信頼と権威を失わざるをえません。わが党は、足かけ四年間にわたる全党的討議をつうじて綱領を確定しましたが、その後中央委員会が一番腐心したことは、一つひとつの方針、決定において、誤った決定、不正確な決定をださないために全力をつくすということでありました。これは当然のことであるけれども、つねに、多くの事件が生起するなかで正確な決定をするということは、けっして容易なことではありません。四・一七ストにさいしてのような誤りがおこったのは、集団的な正確な決定をだすための綿密な配慮と検討が特殊な事情があったとはいえ欠けていた結果であります。したがって、民主と集中の正しい原則にもとづいて、考えぬいた指導、正確な方針の樹立と処置ということが指導の根幹であります。」 (前衛8月臨時増刊号 No312(1970) P94下段)
5.最後に、5/23付けの文書は県常任委員会名となっていましたが、今回(10/11付)の文書は神奈川県委員会名となっています。本件の対応や担当はどこが行っているのでしょうか。また、「県委員会は、日立神奈川争議支援共闘会議に関係する何人かの党員が、・・・・危惧をもっています。」と主語が「県委員会」となっていますが、この文書は県委員会総会で決定された文書なのでしょうか、どこの部署でつくられたものなのでしょうか。
以前から異常だと感じていたのですが、県常任委員会、県委員会は私に配達証明付き郵便で文書を出し、回答を求めていますが、県委員会の担当は誰なのか、県常任委員会ならだれ宛に回答するのか明記しておくのが常識と思いますが、いかがでしょうか。
以上