―― 日立神奈川争議第二次総括集より ――

 佐藤団長が高裁判決を確定させてしまったあとの経過と総括

1.佐藤団長の非民主的な団運営が不団結を生み出した大きな原因

(1)勝手に解決金を使用
 06年3月に実施した解決金の会計監査で佐藤が勝手に解決金から使用している使途不明金が発覚し、会計監査で「次の団会議でその内容を明らかにするように」と要請されましたが「内容は言えない。墓場まで持っていく」と言い内容を明らかにしませんでした。
 そればかりかその後も勝手に解決金を使い続け「支出内容は言う必要がない」などと倣慢な態度を取り続ける中で出された06年10月19日の高裁判決でした。

(2)上告しないことを勝手に決める
 佐藤団長は高裁判決前から自分で勝手に上告しないことを決めており高裁判決以降団会議を行なわず10月26日の「支援する会」事務局会議の前日(25日)に団会議を開き、判決の総括や分析、確定後の影響の討議など何もおこなわず、討議の冒頭から上告するべきという意見は一切聞き入れず、上告は絶対させない態度をとりました。佐藤団長は団員全員が合意していないのに「団は上告しないことを決定した」と支援する会に報告をしたのです。
 しかし、支援する会事務局会議で問いただされた結果、団員全員の一致でないことがわかり、支援する会としては上告について「上告する、しないとの決定は行なわない」ことを決めました。しかし佐藤団長は弁護士に上告しないことを告げ、中村側と金の支払いについての実務の依頼や弁護士への経費の支払いなど手続きを勝手に要請したのです。

(3)団会議をボイコットし開催しないという横暴な態度
 佐藤団長は、正当な理由もなく団会議も開催せず、支援する会事務局会議を開催しないまま強引に進め、会議召集権が団長にあるから団会議を開催しないという態度を取り続けたのです。そして支援する会事務局会議を開催する権限も自分にあるかのような横暴な対応をしてきました。
 佐藤団長は、会議をボイコットしましたが、小島事務局長の進行でその後の団会議は進められ、その後も団会議は継続的に開催されましたが、佐藤団長ら5名は出席をしませんでした。

(4)佐藤団長の身勝手な団会議開催
 佐藤団長は団会議をボイコットしたことが不利だと気づくと逆にそれまで継続している団会議を「分裂会議」だと言い出し、新たな「団会議」をデッチあげ分裂会議を行いはじめたのです。

(5)分裂会議での決定を団の決定だと押付ける
 佐藤団長は自分の犯した誤りを誤魔化し、道に「団則」を楯に脅し従わせようとしました。団を解散し終わらせてしまいたいことから、分裂会議で小島事務局長を更迭し団財産(ノートパソコン、ディスクトップパソコン、スキャナー、ICレコーダー)を勝手に売却処分、団解散、解決金の処分を行なうことを勝手に決め押付けたのです。

(6)団の団結を求めるのでなく団の解散に奔走
 団が中村裁判の総括をおこなわず争議団、支援組織を勝手に解散することは許さないとする中で佐藤は自らの企てが進まなくなり、今度は団会議でなく8名の話合いだと勝手に会議の名称をつくって、団が団内の問題点や課題を遂行することを無視し、団の解散を押付けようとしてきました。団員が確認もしていない、一方的な事実と異なる内容の嘘の会議録を作成し、支援する会事務局に送り、支援する会を混乱させる暴挙を行なったのです。

(7)権利停止処分と団事務所の閉鎖
 佐藤団長は自分の行った不正を隠し、早く団を解散し誤りをうやむやにし、風化させてしまおうと「分裂会議」で勝手に解決金を配分し、団事務所の閉鎖を策動してきました。そして団事務所の閉鎖を強行するため意に従わない団員を一方的に「権利停止処分」(08年7月17日)にし、団員としての権利を奪い団事務所の閉鎖を強行しました。

(8)除名処分と団解散声明の配布
 その後、佐藤団長は小島、須崎、園田を「除名処分」(09年2月8日)し、小島、須崎、園田が何度も団結回復に向け主張していた意見を抹殺し、そのうえ支援共闘事務局長豊田氏の団結回復のための仲介の努力を踏みにじり5名で「団解散」を強行(09年2月18日)してしまいました。しかも小島、須崎、園田には「除名処分」は通告だけで団解散については一切連絡もしないで勝手に「日立神奈川争議団解散声明」なる文書を支援者に郵送したのです。
 小島、須崎、園田は佐藤団長の横暴で非民主的行為は断じて容認することは出来ないことから、一方的な「団解散」は絶対に認められないし、「団解散」を決めたとして支援組織役員、支援者に声明文を一方的に送りつけたことは無責任で許されないと佐藤団長に抗議しました。

2.支援共闘会議および支援する会について

(1)中村裁判を取り組んできた支援する会が開かれなくなった経緯
 日立資本との闘いは支援共闘会議として取り組んできましたが、中村裁判については、先に述べたように日本共産党と神奈川労連が争議団運動を潰そうとして背後で支援介入しているということを踏まえて、個人加盟による「支援する会」として取り組むこととし、役員については「支援共闘」の役員が引き続き担当することを支援共闘で確認しました。
 そして、日立神奈川争議「総括集」①(03年12月23日発行)で表明したように、03年当時明らかにできなかった部分についての総括は、中村裁判が終わってから行うこととしました。

(2)支援共闘の豊田事務局長が04年4月に長野県へ転勤となったため、「支援する会」の事務局長には小林佐武郎氏が就任しました。小林氏は、なんとか団をまとめようとしましたが、団の亀裂は深く、佐藤団長が頻繁に小島団事務局長を更迭する発言を繰り返すので、「小島事務局長を更迭などしたらよけいに団結が困難になる、処分は認められない」と佐藤団長を押しとどめたにもかかわらず、事務局長更迭を強行しました。
 長野での転勤から神奈川に戻った支援共闘豊田事務局長は、支援する会の総括を受けてから支援共闘の総括をすべく、支援する会小林事務局長と状況の分析をしつつ推移を見守ってきました。

(3)事実上の分裂状態が続き、双方から文書の応酬がされる中で、豊田事務局長は、事態の収拾、団結の回復、そして、日立神奈川争議の総括を行うため、佐藤、小島に集まってもらうことを要請し、08年12月4日、3名での話し合いが行われました。

(4)話し合いでは、双方からの主張を聞いたうえで豊田事務局長より、佐藤団長に対しては、「団が解散すれば、支援共闘も自動的に解散になるとの主張は納得できない、支援共闘をつくるときは、争議団が個々の団体や個人に支援共闘会議への参加要請をして、結成されたものであり、支援共闘に相談や了解も求めず、勝手に支援共闘事務所をなくしてしまったり、団を解散したり、支援共闘まで実際上解散したと看做すなどの主張は了解できない。」と述べ、小島事務局長に対しては「内部の問題をなぜ文書配布して団外に持ち出したのか。」と問いただしました。

(5)豊田事務局長は、この日のまとめを双方に送付し、さらに意見を聞いて団結回復に向けて歩みだしたかに見えましたが、佐藤団長は、翌09年2月に、「小島ら3名を団除名とし、団も解散した」との文書を豊田事務局長に送付し、豊田事務局長のこれまでの努力を無駄にしてしまいました。

3.佐藤ら5名による一方的な除名と団解散の策動に対し、小島ら3名が団を承継

(1)日立神奈川争議団活動の継続
 09年2月18日の一方的な「団解散」に対し、小島、須崎、園田の3名は、ただちに、団が継続していることを内外に明かにしました。そして、まだ団が行なわなければならない課題を遂行していくことを表明すると共に課題遂行を団員全員で行うよう佐藤団長ら5名に団への復帰を呼びかけました。

(2)新たな日立神奈川争議団の団体制
 団は佐藤団長らに団へ復帰するよう何度も呼びかけました。しかし無視し続けることから団の諸課題遂行に向け、小島団長を中心とした団体制を新たに決めました(09年10月7日)

4.小島団長ら3名が、佐藤元団長の解決金不正使用に対し返還を求めて提訴

(1)06年3月実施の会計監査で発覚した、使途不明金の内容が明らかにされないままに、同年10月19日の高裁判決が出され、当時の佐藤団長は「上告して闘うべき」との意見に耳を貸さず、団合意もなく、また支援する会での議論もないまま、弁護士に対し上告しないこと、そして中村に対し金を支払うことを回答してしまいました。

(2)小島団長ら3名は、団の団結のために、不明支出についての説明と解決金の使用停止を求めましたが、佐藤団長(当時)は解決金の使用については「使用するのは当たり前だ」「明らかにする必要はない」と公言し、使用し続けました。

(3)解決金の使用については、全員一致で決定することになっていたにも関わらず、佐藤団長(当時)は「過半数の同意があればよい」として、全員の同意のないままに使用し続けたことから、小島団長ら3名は、やむをえず、解決金の個人に帰属する部分について裁判の提訴に至りました。

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