―― 日立神奈川争議第二次総括集より ――

政党と大衆運動について
 1都3県にまたがる日立争議が一つにまとまるように様々な働きかけを行い、全労連からの求めに応じて団結案を提出してきましたが、神奈川を除く1都2県と全労連は、ことごとく神奈川の意見を切り捨て、00年9月12日、神奈川を残したまま1都2県は争議を解決しました。
 同年9月16日、神奈川労連幹事会は「日立争議の経過と今後の対応について」という文書で「今後の日立争議の支援は是々非々で対応する」ことを決定し、1都2県と一緒に解決しなかった神奈川争議を事実上支援しなくなりました。
 同年11月8日、日本共産党神奈川県委員会は、「争議をめぐるいくつかの誤りとそれを克服する正しい指導方向について」とする政策的指導方向を打ち出しました。(資料:中村裁判乙第3号証)
 しかし、この決定は文書で党内に発表されていないばかりか、関係する争議団や支援共闘、大企業職場などの関係党員にはなんの相談や意見聴取もなく、県委員会総会に提案され、決定されたものです。県委員会の当時の副委員長らによれば、県委員会総会には文書でなく、口頭で提案されたと言われており、およそ決定とは言えないものです。
 しかし、この決定が県党の争議団等への指導方針となり、様々な形で争議団等の不団結を生みだし拡大する原因となりました。
 01年3月19日、日本共産党北東地区委員会が日立争議団に対し、印刷機の使用を拒否。同年5月9日、日本共産党神奈川県委員会と協力共同の関係にある神奈川労連が、支援共闘会議からの離脱を決議。これを契機に一部の単産・地域労連が日立神奈川争議を支援しないことを決議しました。
 同年10月24日の神奈川総行動では、自治体要請を行う日立争議支援共闘会議の要請書に総行動実行委員会の押印を神奈川労連が拒否。
 このように、政党が大衆運動に介入し不団結を作り出したことの責任は歴史的に糾弾されることになるでしょう。
 にもかかわらず、日本共産党神奈川県委員会は、翌2002年1月8日には「日立神奈川争議をめぐって起こっている党規律にかかわる異常な事態についての県委員会の見解」(資料:中村裁判乙第5号証)を発表し、さらに2月1日には「大企業職場における差別是正争議をめぐる不団結問題を解決するためのとりくみと今後の指導方向について」とする文書(資料:中村裁判乙第6号証)を決定しました。

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